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原・白川法律事務所 hara shirakawa law office

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他士業者のご紹介

一人裁判に挑む
一人芝居ならぬ一人裁判とは、代理人としての弁護士を依頼せずに、ご自分だけで裁判を行うことをいいます。
わが国の法律では、地方裁判所以上では代理人をつける場合には弁護士に限るとされているだけです。したがって、簡易裁判所から最高裁判所まで、ご自分だけで裁判を進めることが認められているわけです。
ご自分だけで裁判を進めることを、一般的には「本人訴訟」といい、全国各地にある簡易裁判所に行くと、この本人訴訟で戦っている人がたくさん目にはいります。
裁判を起こす側を原告、起こされた側を被告と呼びますが、原告と被告の一方のみが本人訴訟のケースもあれば、どちらも本人訴訟というケースもあります。
簡易裁判所の裁判官は本人訴訟に慣れていますので、裁判の素人を相手に結構上手にさばいています。

一人裁判になってしまうケースとしては、①争いの対象が小さいため、弁護士を依頼すると費用倒れになってしますようなケース、②勝てる見込みがほとんどないために弁護士が引き受けてくれないようなケース、③一人裁判を何回も経験していて詳しいため、当然のごとく弁護士を依頼せずにご自分だけで進めているようなケース、例えば、50万円の貸金請求など、内容が簡単なため、裁判所の窓口で尋ねただけで裁判が起こせるようなケースなどが考えられます。

いずれのようなケースでも、一人裁判を起こして進行させることは可能なのですが、では、その裁判に勝てるのかといえば、これはまた話が別になります。
どのような場合には勝てるのかという点については、右サイトに用意した「本人訴訟で勝てるか」というページを参考にしてください。
いずれにしても、民事裁判の場合、様々なルールによって進められるような仕組みになっており、裁判所に提出する書類についても、おおよその書式が指定されていますので、ご自分で進める場合にも、これらの約束事に従って行う必要があります。

そこで、どうしてもご自分だけの力で裁判を起こしたり、受けて立ったりしてみようという方は、最低限の知識として、左サイトに用意した「本人訴訟」というページと右サイトに用意した「本人訴訟で勝てるか」というページを参考にしたうえで一人裁判に挑戦してみてください。
そして、少しでも勝訴できる確率を増やしたいという場合には、当事務所では、一定のケースに限って、一定の条件のもとに、有料で本人訴訟のお手伝いに応じておりますので、そのような方は、まずお電話あるいはメールなどによって、当事務所までお問い合わせください。


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