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原・白川法律事務所 hara shirakawa law office

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民事裁判の流れ
「判決」の言渡し
判決期日は、他の期日と違い、判決を言い渡すだけの期日であり、当事者のいずれもが出頭しなくても、言い渡してよいことになっています。
実際に当事者が出廷していない中で言い渡しがされていることが多くなっています。
判決の言渡しは通常、裁判長が主文を朗読するだけです。
即ち、廷吏が事件を呼び上げると、裁判長が、「〇〇の事件について判決を言い渡します」と言いながら、通常、既にパソコンで印刷された判決原本に目を通し、
「主文『原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする』」以上です。
というように、読みあげます。
これで言渡しは完了ですから所要時間はせいぜい1分前後です。
このように、一つの儀式のようなものですので、わざわざ出かけていく価値がないといえばないといえるかもしれません。
但し、この判決言い渡しには、法律的には極めて重要な効果があるのです。
判決の効力は言渡しによって生じる(250条)とされているからです。
従って、仮に主文を逆にしてしまって、本来原告が勝訴というかたちで判決が作成されていたのに、裁判官が勘違いして原告敗訴の主文を朗読してしまったとするともう訂正がきかないのです。
 
この言い渡しの直後に書記官室に行くと、「これは判決の正本である」と記載され、書記官の押印をした判決正本をもらうことができます。
後にご説明します「送達」の効果はこの受領したその日に生じます。
 
この受領には、書記官室に備え付けの「受領書に署名捺印をすることを求められますので、出かける際には認め印を忘れずに持参する必要があります。
この日に受領に出向かない当事者に対しては、言い渡しのその日かその翌日に書記官が、特別送達という種類の郵便で送達してくれますので、その翌日か翌々日には届け出住所あてに送られてきます。
後にご説明します「送達」の効果はこの送達されたその日に生じます。

控訴手続
言渡しを受けた判決の内容が不服であれば、控訴手続を行うか否かについて至急検討しなければなりません。
一部敗訴と言って、請求の一部だけが認容されてしまった場合には、この程度ならいいからこの判決を確定させてしまおうと考える場合には控訴手続をとる必要がありません。
また、判決主文が全部勝訴と言って、ご自分の言い分がすべて認められている場合には、理由中の判断の中に気に入らない内容が認定されているからといって、控訴をすることができないことになっています。
 
判決に対する控訴期間は、判決正本が送達されてきた日の翌日から起算して14日間以内に限られています(285条)。
「判決正本の送達のとき」とは、裁判所に受領しに行った場合には、実際に受領した日になります。裁判所から、特別送達という方法で送付されて来る場合には、実際に受け取った日ということになります。但し、民法140条によって、その日そのものは計算に入れませんので、実際には、その翌日から14日間ということになります(95条によって、民法の規定に従うと定められています)。
 一方、あなたが被告で全面的に敗訴し、しかも無条件で仮執行の宣言がついているときは、判決を受け取ったらすぐ執行停止という手続をとらないと、いつ強制執行されるかわからないということになります。
ですから早く受け取って、早く控訴するか否かを決めたり、執行停止の手続をとったりすることが必要となります(403条)。
 もし、一部だけの敗訴のときは、勝った部分だけで満足するのなら、そのまま控訴しないでおけばよいし、不服なら、負けた範囲について控訴の申立をすべきことになります。

敗訴となった被告が気をつける必要があるのは、仮執行宣言がついているかどうかということです。
原則として、金銭の支払いを命じる判決には仮執行宣言がついています。一方、貸室の明け渡しや、一定の登記手続を命じる判決には、原則としてついていません。
仮執行宣言がついていると、この判決が「確定」(後述します)しないうちから「強制執行」(後述します)をすることができるのです。
では控訴したとして、この不安から逃れるにはどうしたらよいかというと、仮執行の効力を控訴の判決があるまでの間一時停止してもらえばよいということです。
但し、そのためには、相手方の請求金額の約3分の1相当の担保を積まされることになるのが普通です(403条)。

簡易裁判所や地方裁判所において、第一審の訴訟で敗訴した場合には上級審裁判所(第一審が、簡易裁判所のときは地方裁判所、地方裁判所のときは高等裁判所)に控訴することができます(281条)。
一部勝訴判決で一部敗訴の場合には、敗訴部分について不服であるとしてやはり控訴をすることができます。
 
このように控訴というのは、判決に対する不服のある場合に再審理をしてもらうための申立てですから、全部勝訴した場合に判決理由の中で自分の主張と多少違う判断をされていても、それを理由に控訴することはできません。
 控訴をする場合には、控訴状を原裁判所の事件係の窓口、夜なら宿直員に提出すればよいこととされています(286条)。

控訴審の裁判は、原則的には1回の弁論期日で結審されてしまいます。本来なら、「事後審」ではなく「続審」なのですから、1回結審ではおかしいのですが、あまりに控訴事件が多くて手が回らないからでしょうが、現実的には、1回結審で、第2回期日においては判決の言い渡しということが多くなっています。
これを、2回、3回と主張・立証の機会を与えてもらうためには、弁護士であってもかなり苦労します。
控訴審の裁判では、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする」
という内容の判決であれば控訴人の負けです(302条)。
逆に「原判決を取り消す。…訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」といった判決であれば控訴人の勝ちです(304条、305条)。
控訴審で敗訴になってしまうと、現実的には、この段階でその裁判は終了です。
 
理論上は、三審制度ということになっていますので、その後の上告という手段をとることができるのですが、上告というのは、控訴審の裁判の憲法違反、法律違反を理由に高等裁判所(控訴審が地方裁判所のとき)あるいは最高裁判所(控訴審が高等裁判所のとき)に対してする不服申立てをするものとされています(311条)。
 
一方、最高裁の判例違反や、法令の解釈に関する重要な事項を含む場合に限って「上告受理の申立」という制度も用意されているのですが(318条)、この制度によって実務上救済される場合は極めてまれであるといえます。
このように、上告あるいは上告受理の申立の制度が用意されているのですが、実際には、憲法に違反し、あるいは法律に違反しているような場合以外には利用できません。
どのような点が憲法に違反し、どのような点が法律に違反しているかなどというのは専門の法律家でもよほど研究している人でないと発見がむつかしいものですから、素人がやろうとしてもできない相談であると考えた方がよいでしょう。

上告手続
上告状と上告受理申立書は、原判決(控訴審判決)の正本が送達された後2週間以内に提出しなければなりません。提出する先は控訴審の行われた裁判所です。
申立てのために要する印紙は第一審に出した訴状の印紙額の2倍を貼らなければなりません。上告状と上告受理申立書の二つでワンセットですから、この2倍のさらに2倍までを貼る必要はありません。
 
上告状や上告受理申立書の書き方は控訴状の書き方とほぼ同じです。「控訴」という文字の代わりに「上告」と書き直したようなかたちでよいのです。
上告状には上告理由を書く必要はありません。
 上告状が不適法だと却下されてしまいますが(316条)、一応、形式的に適法である場合には当事者双方に上告受理通知書というものが送られてきますので、もし上告状に上告理由を書いておかなかった場合には、上告受理通知書が送達されてから50日以内に上告理由書と上告受理申立理由書を提出すればよいことになっています。もし、この上告理由書も上告受理申立理由書をも提出しないと、この上告と上告受理申立が簡単に却下されてしまいます。

上告は法律問題だけを審査するのですから、上告理由に基づいていろいろ書面を調べ、その結果から上告の理由がないと判断した場合は、上告棄却の判決をされてしまいます。
この上告棄却の決定の場合には口頭弁論を開かずに(319条)、したがって当事者を呼び出すこともしないで、いきなり上告棄却の決定書が送達されてきます。。ほとんど、99%ほどの上告事件はこのような結果をたどります。
 
これに反して上告を認容する場合には、ほとんどのケースで口頭弁論期日が開かれています。
口頭弁論の期日は、千代田区隼町というところにある最高裁判所の建物の中で行われます。当日の着席場所は、上告人は裁判長に向かって左側、被上告人は向かって右側とされています。
 
口頭弁論は上告認容の場合にはかならず開かれるのですが、口頭弁論が開かれたといってもそれは直ちに上告人が勝ちだという結論にはなりません。
口頭弁論を開いても上告棄却をされることがあるのです。
とはいっても口頭弁論を開くということ自体からは相当有利ですので、かなりの期待を持っていいということになります。
いずれにしても上告の裁判では上告理由書の作成に全力を傾注するのみで、その後に口頭弁論期日において当事者が活躍するという機会は、残念ながらほとんどありません。
 上告審で上告理由ありと認められた場合には、かならず原判決が破棄されます。
ただそのあとで、上告裁判所は原則として事件を原審(控訴裁判所)に差し戻すことになりますが、例外的には、上告裁判所自身で判決をすることがあり、これを「自判」と呼んでいます。自判は、既に事実関係についての審理がほとんど済まされていると判断されるような場合に行われます。

「判決」の確定
判決を受領した日の翌日から起算して、14日以内に、控訴あるいは上告の手続がとられなかった場合には、その判決が「確定」します。
判決の「確定」にはいくつかの効力があるのですが、その一つは相手方に対して、その判決主文に示された内容に沿った履行を求めることができるようになるというものです。
 具体的には、判決の内容が、金銭を支払えとか、物を引き渡せというときには、相手が任意に履行しないときは、執行官に委任して強制的に支払いを受けることができます。
 判決の内容が移転登記をせよというものであれば、判決正本を持って登記所に行けば、登記所が受け付けてくれて、その判決どおりの登記手続をしてくれます。
 離婚するとの判決であれば、原告、被告のいずれか一方がその判決正本を市町村役場へ持って行けば、戸籍簿に離婚の事実を記載してくれます。

もう一つの効果は、「既判力」が発生することです。既判力が発生することによって、この裁判で命じられた内容と同一の裁判をさらに重ねて請求することができなくなるということです。
但し、その既判力は主文にあらわれた範囲内、つまり請求の趣旨として訴訟のテーマとなった部分だけに及び、理由となった部分には及ばないこととされていますし、また人については、当事者たる原告、被告(およびその承継人)またはこれらに準じる参加人等の間にのみ及ぶものですから、訴訟に関与しなかった第三者には及ばないこととされています(115条)。

不服申立てをする裁判所は法律で決まっていますから、その裁判所に行って尋ねれば不服申立てがされたがどうかをわかります。
東京高等裁判所では、控訴の有無について検索カードによって自分で調べなくてはなりません。
 簡易裁判所の判決なら管轄の地方裁判所、地方裁判所の判決なら管轄の高等裁判所の窓口で確かめて、控訴提起その他不服申立てのないことの証明をもらってきます。
 つぎにその証明書を持って行って判決した係の書記官から、「確定証明書」をもらえば完全です。
 なお、仮執行制限のついた勝訴判決では、判決書が被告に送達されれば、たとえ控訴されても強制執行ができますから、送達証明書さえをもらえばよいことになっています。

判決の執行
強制執行とは、判決(または判決に準ずる効力のある公正証書や調停調書、仮執行宣言付き支払督促など)の内容を、国家機関が強制的に実現する手続のことです。
強制執行を行おうとするときには、まず訴訟で「勝訴判決」を勝ち取る必要があります。「一部勝訴判決」でも結構です。
この勝訴判決と、前述の「確定証明書」を受領したら、その判決をした裁判所の担当部に出向いて、その末尾に「執行文」という、裁判所の押印を付けた書面を受領する必要があります。判決の中には、強制執行のできないものもありますので。この判決で強制執行ができますということを裁判所で証明してもらうわけです。
 
ここまで揃ったら、執行官その他の執行機関に対して一定の手続をすることによって強制執行の実行をしてもらうことになります。
強制執行の方法は、対象となる資産の種類によって異なるのですが、金銭の取り立ての場合には、動産や不動産、預金や債権などを差押えるという方法をとります。
家財道具や現金・貴金属などの動産の執行については、裁判所の中にある執行官室に出向いて執行官に依頼します。
不動産、預金、その他の債権の差し押さえについては、裁判所の強制執行を専門に行う部に依頼します。東京地方裁判所の場合には、民事執行センターと呼ばれる部が、目黒区にあります。この部は霞が関にはありませんので注意が必要です。
金銭の取り立てでなく、例えば、貸室の明け渡しの場合には、執行官に依頼して、居住者を強制的に立ち退かせ、家財道具などは引き取らせ、もし引き取らない場合には、現場競売という方法によって処分してもらうことになります。
その他、前述のとおり、判決の内容が移転登記をせよというものであれば、判決正本を持って登記所に行けば、登記所が受け付けてくれて、その判決どおりの登記手続をしてくれます。
 また、離婚するとの判決であれば、原告、被告のいずれか一方がその判決正本を市区町村役場の戸籍係の受付窓口に持って行けば、戸籍原簿上において、両当事者が離婚したというように変更してくれます。
これ以外の「判決の執行」については、また別の機会にご説明させていただきます。

以上で、民事裁判の申立から、強制執行までの一応の流れについてご説明いたしました。
ご理解いただけましたでしょうか。
実は、手続面のご説明だけでしたら、これでほぼ足りているのですが、実際に民事裁判を進めていく上では、民事裁判に特有の、極めて難解な「ルール」があるのです、
そして、この「ルール」の中には、民事訴訟法という法律の中に定めのある制度もあるのですが、定めのない制度の中に重要なものがあるので困ってしまうのです。
この難解な民事訴訟法上の「ルール」については、「勝敗、敗訴の原因」についてのお話とともに、いずれまた別の機会にご説明したいと思います。
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