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原・白川法律事務所 hara shirakawa law office

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全ての料金表
民事裁判・調停・示談
民事の裁判・調停を起したい・起されたというケース、示談交渉を依頼したいというケースでは、手数料基準は次の2つのコースに分かれます。

紛争の対象額が算出できる案件
 例えば、300万円の貸金請求の対象額は300万円とカウントする

紛争の対象額が算出できない案件
 例えば、離婚・境界確定などは直ちに請求内容を金額に換算できない

紛争の対象額が算出できる案件
下記のように金銭評価が可能な事案はすべてこの分類に入ります。
貸金請求立替金請求預託金請求
売掛金請求請負代金請求報酬金請求
配当金請求求償金請求給与支払請求
退職金支払請求交通事故労災事故
保険金請求保証債務履行動物による受傷
家屋明渡請求土地明渡請求滞納賃料請求
賃料増額請求先物取引清算原状回復費用請求
養育費請求不当利得請求業務委託料請求
譲渡代金請求所有権移転登記抵当権設定登記
月謝支払請求出演料請求リース料請求
ロイヤリティ請求遊興費支払請求動産引渡請求
共有物分割請求損害賠償請求運送料支払請求
倉庫料支払請求特許使用料請求商標使用料請求
その他


■報酬基準表

紛争の対象額(※1)着手金(※2)報酬金(※3)
200万円以下(※4)標準額 20万円得た金額の 20%
201万円~500万円標準額 40万円得た金額の 18%
501万円~1000万円標準額 60万円得た金額の 15%
1001万円~2000万円標準額 80万円得た金額の 12%
2001万円~3000万円標準額 100万円得た金額の 10%
3001万円以上別途ご相談別途ご相談
※着手金・報酬金とも、事案内容に応じて上下30%の範囲内で調整します

この表は料金の速見表になっています。計算は1万円単位で行います。
(※1)紛争の対象額とは、訴訟・調停・示談などの対象となる金額のことです(例えば、200万円の貸金の返還を求める場合は、200万円が紛争の対象額となります)。
(※2)着手金とは、案件の着手時にお支払いいただく前払い金です。
(※3)報酬金とは、案件の完了時に、何らかの利益がもたらされた場合に限ってお支払いいただく金額です。計算の対象は“得た利益”になります。従って、利益が得られない場合にはゼロになります。
(※4)標準額については、個別の案件に適用するに際しては、上下とも30%の範囲内で調整させていただきます。その理由は、“料金に関する当事務所の考え方”のページの冒頭にご説明したとおりです。
案件ごとの、紛争の対象額の基準は以下のとおりです。
【金銭債権】債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
【将来の債権】債権総額から中間利息を控除した額
【継続的給付債権】債権総額の10分の7の額(ただし、期間不定のものは、7年分の額)
【賃料増減額請求事件】増減額分の7年分の額
【所有権】対象たる物の時価相当額(土地、建物については評価証明書の金額)
【占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権】対象たる物の時価の2分の1の額
【建物の所有権に関する事件】建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
【建物の占有権、賃借権などに関する事件】対象物の時価の2分の1の額に、上記敷地額を加算した額
【地役権】承役地の時価の2分の1の額
【担保権】被担保債権額
【不動産についての所有権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件】上記各項に準じた額
【詐害行為取消請求事件】取消請求債権額
【手形・小切手訴訟】着手金・報酬金とも上記”報酬基準表”の70%相当額となります
【支払命令事件】着手金・報酬金とも上記”報酬基準表”の額の50%相当額。但し、通常訴訟に移行したときは、支払命令でお支払いただいた金額を通常訴訟用の金額から控除します

紛争の対象額が算出できない案件
( )内は標準額

 着手金報酬金
支払命令20~50万円(30万円)なし
即決和解20~50万円(30万円)なし
公示催告(※1)20~50万円(30万円)なし
弁済供託2~6万円(3万円) なし
交通事故(※2)交通事故独自の料金表による交通事故独自の料金表による
境界確定訴訟40~100万円(60万円)30~60万円(40万円)
建築紛争30~100万円(60万円)20~50万円(40万円)
マンション紛争20~80万円(60万円)10~60万円(40万円)
日照権・眺望権20~80万円(60万円)20~50万円(40万円)
移転登記請求報酬基準表による報酬基準表による
抹消登記請求報酬基準表の3分の2報酬基準表の3分の2
相隣関係(※3)20~70万円(50万円)20~60万円(40万円)
借地非訟(※4)430~100万円(60万円)20~60万円(40万円)
売買契約解除20~60万円(40万円)20~50万円(30万円)
賃貸借契約解除20~60万円(40万円)20~50万円(30万円)
債務不存在確認訴訟20~70万円(50万円)20~50万円(30万円)
消費者訴訟(※5)10~60万円(40万円)10~40万円(30万円)
動産引渡10~60万円(40万円) 10~40万円(30万円)
労働訴訟(※6)30~80万円(60万円) 20~60万円(40万円)
医療過誤訴訟 20~200万円(80万円) 20~120万円(60万円)
共有物分割(※7)報酬基準表の2分の1報酬基準表の2分の1
FC契約関係20~60万円(40万円)20~50万円(40万円)
リース契約解除 20~60万円(40万円) 20~50万円(40万円)
特許権・商標権 50~200万円(100万円) 30~80万円(60万円)
著作権侵害 30~100万円(60万円) 20~50万円(30万円)
簡易な自賠責請求10~80万円(30万円)なし
保全処分(※8)報酬基準表の2分の1報酬基準表の3分の1
民事執行報酬基準表の2分の1報酬基準表の3分の1
債権差押報酬基準表の2分の1報酬基準表の3分の1
不動産差押報酬基準表の2分の1報酬基準表の3分の1
動産差押報酬基準表の2分の1報酬基準表の3分の1
競売申立30~60万円(40万円)なし
配当要求10~30万円(20万円)なし
入札参加10~40万円(25万円)なし

(※1)手形、小切手や株券など有価証券を紛失した場合の救済措置
(※2)赤本(弁護士会関係から毎年出版されている本)における請求項目の合計額を基準とする
(※3)隣地通行権、境界標・境界塀設置、竹木伐採、目隠し設置など隣家とのトラブル
(※4)借地条件変更、賃借権譲渡における地主の許可に代わる裁判など
(※5)当事者が多数の場合には別途相談
(※6)当事者が多数の場合には別途相談
(※7)共有持分を手数料計算の対象にする
(※8)仮差押、仮処分とも共通
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