取扱い案件
- 相続・遺言
相続でお悩みの方へ
相続処理の流れ
相続人の範囲
遺産分割協議
分割調停
寄与分・特別受益
相続放棄・限定承認・単純承認
相続と登記
相続税の支払い
遺言のおすすめ
遺言とは
遺言の種類
遺言が役に立つケース
遺留分
遺言執行者
遺言執行
遺言の無効
必要な手数料(当事務所用)
- 債権回収
債権回収とは
回収の方法
任意回収
相殺
債権譲渡
商品の回収
強制回収
競売の申立
支払督促手続
少額訴訟手続
民事調停手続
民事訴訟手続
強制執行手続
証文は必要か
消滅時効
- 借地・借家問題
借地借家法とは
借地借家法
借地に関する規定のあらまし
借家に関する規定のあらまし
借地関係
借家関係
定期借地権
定期借家権
借地非訟事件
借地非訟事件のあらまし
借地条件変更申立
増改築許可申立
賃借権譲渡許可申立
競売の場合の譲渡許可申立
借地非訟事件の特色
- 隣地・隣家問題
隣地とのトラブル
隣地問題の重要性
土地の境界の問題
塀や柵の問題
隣地の竹木等との関係
流水の問題
ガス管・水道管の設置
周囲とのトラブル
日照権・通風権・眺望権
騒音・振動
他人の土地の通行権
建物建築の際の注意点
建築工事の際の隣地使用権
建物の建築と境界線
目隠し設置義務
建築協定
- 不動産売買
不動産売買の重要性
売買を行う際の注意点
仲介手数料の支払い
境界トラブル
境界トラブルとは
協議による解決
筆界特定制度
筆界確定訴訟
瑕疵担保責任
- 交通事故
交通事故で困ったら
最近の情勢
弁護士に依頼すべきケース
3つの責任
事故を起こしたとき
当事務所の料金表
損害保険会社との交渉
損害保険会社との関係
自賠責保険・任意保険
休業損害
過失割合
後遺障害
- 医療過誤
医療過誤訴訟とは
賠償責任が認められる場合
医療過誤訴訟の流れ
医療過誤訴訟の困難性
当事務所の考え方
- 労災請求
労災請求について
労災請求とは
労災保険の対象
労災事故の認定要件
保険給付の内容
安全配慮義務違反
安全配慮義務とは
労災請求との関係
賠償金の支払い
- 過労死・過労自殺
過労死・過労自殺とは
過労死・過労自殺につい
過労死の認定条件
過労自殺の認定条件
既往症との関係
請求の方法
安全配慮義務違反との関係
- 労働トラブル
労働トラブルとは
賃金・残業代未払い
解雇・退職
休職制度の利用
パワハラ・セクハラ
労働審判制度
労働訴訟制度
- 債務整理
多重債務の整理
自己破産
任意整理
個人再生
過払金の請求
過払金とは
無料相談
- 成年後見制度
成年後見制度について
成年後見制度とは
利用されるケース
プライバシーへの配慮
申立手続の流れ
必要となる費用
任意後見制度について
任意後見制度とは
後見監督人の選任
- 離婚問題
離婚をためらっている方へ
はじめに
離婚とは
協議離婚
離婚届の不受理制度
調停離婚
裁判離婚
当事務所の考え方
離婚原因いろいろ
必要となる費用
弁護士の探し方
離婚に強い弁護士
婚姻費用分担金の請求
離婚に関するパスワード
- 刑事事件
刑事事件について
刑事事件とは
当事務所の取り組み方
当番弁護士の利用
ご家族らの注意事項
逮捕から刑事裁判までの流れ
逮捕以後の流れ
逮捕・勾留について
保釈手続について
告訴・告発について
刑事事件に関する専門用語
- 企業法務・顧問契約
企業を経営されている方へ
企業法務のご案内
特に相談例の多い分野
使用者責任
製造物責任法
特定商取引法
会社の設立手続
はじめに
会社の設立までの流れ
株主構成などの重要性
就業規則の整備
就業規則とは
就業規則の法的効力
就業規則に関する手続
- 手形・小切手
手形・小切手とは
手形制度
小切手制度
線引小切手とは
手形・小切手の振出
手形・小切手の裏書
偽造・変造
紛失してしまったら
不渡事故が起きたとき
- 少額訴訟
一人でできる少額訴訟
少額訴訟とは
少額訴訟がよく利用される事件
少額訴訟の特徴
少額訴訟の流れ
必要となる費用
向いているケース
進める上での注意点
- 本人訴訟
本人訴訟とは何か
はじめに
本人訴訟は可能か
本人訴訟の進め方
当事務所の支援方法
当事務所による部分的支援
支援できる場合・できない場合
- 法律文書の作成
文書作成の依頼
当事務所における文書作成
念書・確認書の作成
契約書の作成
内容証明郵便の作成
文書作成の手数料
- 顧問契約
顧問契約のご案内
当事務所の顧問契約
顧問契約の効果
顧問料について
顧問契約書の調印
- その他の取扱業務
主な取扱業務
当事務所の主な取扱業務
扱っていない業務
他士業者のご紹介
全ての料金表

民事の裁判・調停を起したい・起されたというケース、示談交渉を依頼したいというケースでは、手数料基準は次の2つのコースに分かれます。
○紛争の対象額が算出できる案件
例えば、300万円の貸金請求の対象額は300万円とカウントする
○紛争の対象額が算出できない案件
例えば、離婚・境界確定などは直ちに請求内容を金額に換算できない

下記のように金銭評価が可能な事案はすべてこの分類に入ります。
貸金請求 | 立替金請求 | 預託金請求 |
売掛金請求 | 請負代金請求 | 報酬金請求 |
配当金請求 | 求償金請求 | 給与支払請求 |
退職金支払請求 | 交通事故 | 労災事故 |
保険金請求 | 保証債務履行 | 動物による受傷 |
家屋明渡請求 | 土地明渡請求 | 滞納賃料請求 |
賃料増額請求 | 先物取引清算 | 原状回復費用請求 |
養育費請求 | 不当利得請求 | 業務委託料請求 |
譲渡代金請求 | 所有権移転登記 | 抵当権設定登記 |
月謝支払請求 | 出演料請求 | リース料請求 |
ロイヤリティ請求 | 遊興費支払請求 | 動産引渡請求 |
共有物分割請求 | 損害賠償請求 | 運送料支払請求 |
倉庫料支払請求 | 特許使用料請求 | 商標使用料請求 |
その他 |

紛争の対象額(※1) | 着手金(※2) | 報酬金(※3) |
---|---|---|
200万円以下 | (※4)標準額 20万円 | 得た金額の 20% |
201万円~500万円 | 標準額 40万円 | 得た金額の 18% |
501万円~1000万円 | 標準額 60万円 | 得た金額の 15% |
1001万円~2000万円 | 標準額 80万円 | 得た金額の 12% |
2001万円~3000万円 | 標準額 100万円 | 得た金額の 10% |
3001万円以上 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
※着手金・報酬金とも、事案内容に応じて上下30%の範囲内で調整します |
この表は料金の速見表になっています。計算は1万円単位で行います。
(※1)紛争の対象額とは、訴訟・調停・示談などの対象となる金額のことです(例えば、200万円の貸金の返還を求める場合は、200万円が紛争の対象額となります)。
(※2)着手金とは、案件の着手時にお支払いいただく前払い金です。
(※3)報酬金とは、案件の完了時に、何らかの利益がもたらされた場合に限ってお支払いいただく金額です。計算の対象は“得た利益”になります。従って、利益が得られない場合にはゼロになります。
(※4)標準額については、個別の案件に適用するに際しては、上下とも30%の範囲内で調整させていただきます。その理由は、“料金に関する当事務所の考え方”のページの冒頭にご説明したとおりです。
案件ごとの、紛争の対象額の基準は以下のとおりです。
【金銭債権】債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
【将来の債権】債権総額から中間利息を控除した額
【継続的給付債権】債権総額の10分の7の額(ただし、期間不定のものは、7年分の額)
【賃料増減額請求事件】増減額分の7年分の額
【所有権】対象たる物の時価相当額(土地、建物については評価証明書の金額)
【占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権】対象たる物の時価の2分の1の額
【建物の所有権に関する事件】建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
【建物の占有権、賃借権などに関する事件】対象物の時価の2分の1の額に、上記敷地額を加算した額
【地役権】承役地の時価の2分の1の額
【担保権】被担保債権額
【不動産についての所有権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件】上記各項に準じた額
【詐害行為取消請求事件】取消請求債権額
【手形・小切手訴訟】着手金・報酬金とも上記”報酬基準表”の70%相当額となります
【支払命令事件】着手金・報酬金とも上記”報酬基準表”の額の50%相当額。但し、通常訴訟に移行したときは、支払命令でお支払いただいた金額を通常訴訟用の金額から控除します

( )内は標準額
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
支払命令 | 20~50万円(30万円) | なし |
即決和解 | 20~50万円(30万円) | なし |
公示催告(※1) | 20~50万円(30万円) | なし |
弁済供託 | 2~6万円(3万円) | なし |
交通事故(※2) | 交通事故独自の料金表による | 交通事故独自の料金表による |
境界確定訴訟 | 40~100万円(60万円) | 30~60万円(40万円) |
建築紛争 | 30~100万円(60万円) | 20~50万円(40万円) |
マンション紛争 | 20~80万円(60万円) | 10~60万円(40万円) |
日照権・眺望権 | 20~80万円(60万円) | 20~50万円(40万円) |
移転登記請求 | 報酬基準表による | 報酬基準表による |
抹消登記請求 | 報酬基準表の3分の2 | 報酬基準表の3分の2 |
相隣関係(※3) | 20~70万円(50万円) | 20~60万円(40万円) |
借地非訟(※4) | 430~100万円(60万円) | 20~60万円(40万円) |
売買契約解除 | 20~60万円(40万円) | 20~50万円(30万円) |
賃貸借契約解除 | 20~60万円(40万円) | 20~50万円(30万円) |
債務不存在確認訴訟 | 20~70万円(50万円) | 20~50万円(30万円) |
消費者訴訟 | (※5)10~60万円(40万円) | 10~40万円(30万円) |
動産引渡 | 10~60万円(40万円) | 10~40万円(30万円) |
労働訴訟 | (※6)30~80万円(60万円) | 20~60万円(40万円) |
医療過誤訴訟 | 20~200万円(80万円) | 20~120万円(60万円) |
共有物分割 | (※7)報酬基準表の2分の1 | 報酬基準表の2分の1 |
FC契約関係 | 20~60万円(40万円) | 20~50万円(40万円) |
リース契約解除 | 20~60万円(40万円) | 20~50万円(40万円) |
特許権・商標権 | 50~200万円(100万円) | 30~80万円(60万円) |
著作権侵害 | 30~100万円(60万円) | 20~50万円(30万円) |
簡易な自賠責請求 | 10~80万円(30万円) | なし |
保全処分 | (※8)報酬基準表の2分の1 | 報酬基準表の3分の1 |
民事執行 | 報酬基準表の2分の1 | 報酬基準表の3分の1 |
債権差押 | 報酬基準表の2分の1 | 報酬基準表の3分の1 |
不動産差押 | 報酬基準表の2分の1 | 報酬基準表の3分の1 |
動産差押 | 報酬基準表の2分の1 | 報酬基準表の3分の1 |
競売申立 | 30~60万円(40万円) | なし |
配当要求 | 10~30万円(20万円) | なし |
入札参加 | 10~40万円(25万円) | なし |
(※1)手形、小切手や株券など有価証券を紛失した場合の救済措置
(※2)赤本(弁護士会関係から毎年出版されている本)における請求項目の合計額を基準とする
(※3)隣地通行権、境界標・境界塀設置、竹木伐採、目隠し設置など隣家とのトラブル
(※4)借地条件変更、賃借権譲渡における地主の許可に代わる裁判など
(※5)当事者が多数の場合には別途相談
(※6)当事者が多数の場合には別途相談
(※7)共有持分を手数料計算の対象にする
(※8)仮差押、仮処分とも共通