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本人訴訟の進め方
裁判は、民事でも刑事でも、第1回目の期日から判決の言渡まで民事訴訟法、刑事訴訟法という法律によってその進め方が決められています。そして、裁判所という役所では、次回の期日にはこのような手続を行いますので、このような準備をしてくださいというような親切なガイダンスをしてくれるわけではありません。そこで、本人訴訟で裁判を行おうとする場合、まずこの進行の仕方、期日ごとの手続の行われ方を理解しておく必要があります。ここでは民事の裁判を中心に説明しますが、民事裁判のあらましについては、大きな本屋さんに行くと、いくつかの種類の書物が販売されていますので、どれか1冊を購入し、まず裁判の流れの全体をつかむ必要があります。
簡単にいえば、まず裁判を起こそうと決意した原告は、訴状という書面で、この裁判では何を求めるのかを記載して提出します。すると被告となる相手方から答弁書という書面によって、訴状に記載されている主張のうち、どこを認めてどこを認めないのかという回答がされます。これを認否と呼びます。
その結果、どの点とどの点に争いがあるのかがはっきりしてきますので、第2回期日以降は、この争いのある点に絞って(争いがないことになった点については、判決において裁判所が拘束されることになっていますので、以後は主張することが無駄になります)準備書面という書面で、この裁判の当事者である原告と被告とがやりとりし、とりあえず議論が詰まるところまで繰り返します。本人訴訟を行う場合、まず第一の関門がこの主張の部分にあります。事実の整理と、これに関連する法的主張がきちんと提出できるかどうかが、この裁判の勝敗の大きな分かれ道になります。ここが崩れていると、いくら立派な主張をしていても、判決における勝ち目は全くありません。
このように主張がほぼ一段落したところで、次には立証と呼ばれる手続に移ります。具体的には、書証と呼ばれる書類の証拠や、物の証拠などをひととおり提出した後、証人や裁判当事者本人の尋問を行い、証拠調べ手続が終了します。
民事事件の場合、この段階で裁判官から和解の提案をされることがしばしばあります。証拠調べを行った結果、裁判官にどちらの言い分が通りそうかの見通しが立ってきているため、その見通しのあらましを踏まえたあっせん案を出しやすくなっているのです。話し合いの結果、当事者間で合意に達すれば、和解調書が作成されて、この事件はこれで終了になります。合意に達しない場合には、和解が打ち切られ、判決言渡し期日が指定され、判決が言渡されます。
当然ながら判決においては当事者の一方が勝ち、他方が負けていることが普通です。金銭請求をする裁判の場合には、請求額の一部の支払いを認める、いわゆる一部認容判決が下されることもあります。
その判決の送達を受けてから14日間が経過すると、その判決が確定し、敗訴してしまった側の人は不服を申し立てができなくなります。そこで、その判決内容に不服がある人は、送達を受けてから14日以内に控訴(それが控訴審であれば上告)の手続を採ることになります。
簡単にいえば、まず裁判を起こそうと決意した原告は、訴状という書面で、この裁判では何を求めるのかを記載して提出します。すると被告となる相手方から答弁書という書面によって、訴状に記載されている主張のうち、どこを認めてどこを認めないのかという回答がされます。これを認否と呼びます。
その結果、どの点とどの点に争いがあるのかがはっきりしてきますので、第2回期日以降は、この争いのある点に絞って(争いがないことになった点については、判決において裁判所が拘束されることになっていますので、以後は主張することが無駄になります)準備書面という書面で、この裁判の当事者である原告と被告とがやりとりし、とりあえず議論が詰まるところまで繰り返します。本人訴訟を行う場合、まず第一の関門がこの主張の部分にあります。事実の整理と、これに関連する法的主張がきちんと提出できるかどうかが、この裁判の勝敗の大きな分かれ道になります。ここが崩れていると、いくら立派な主張をしていても、判決における勝ち目は全くありません。
このように主張がほぼ一段落したところで、次には立証と呼ばれる手続に移ります。具体的には、書証と呼ばれる書類の証拠や、物の証拠などをひととおり提出した後、証人や裁判当事者本人の尋問を行い、証拠調べ手続が終了します。
民事事件の場合、この段階で裁判官から和解の提案をされることがしばしばあります。証拠調べを行った結果、裁判官にどちらの言い分が通りそうかの見通しが立ってきているため、その見通しのあらましを踏まえたあっせん案を出しやすくなっているのです。話し合いの結果、当事者間で合意に達すれば、和解調書が作成されて、この事件はこれで終了になります。合意に達しない場合には、和解が打ち切られ、判決言渡し期日が指定され、判決が言渡されます。
当然ながら判決においては当事者の一方が勝ち、他方が負けていることが普通です。金銭請求をする裁判の場合には、請求額の一部の支払いを認める、いわゆる一部認容判決が下されることもあります。
その判決の送達を受けてから14日間が経過すると、その判決が確定し、敗訴してしまった側の人は不服を申し立てができなくなります。そこで、その判決内容に不服がある人は、送達を受けてから14日以内に控訴(それが控訴審であれば上告)の手続を採ることになります。