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不渡事故が起きたとき
手形や小切手の不渡事故というのは、呈示期間内に支払い呈示したのに、その手形金額や小切手金額が何らかの理由によって支払われないことをいいます。この場合、手形交換所規則によって、不渡事故があると、交換所は持出銀行と支払銀行の双方に不渡届を提出させ、不渡報告という書類に記載して、すべての加盟金融機関に通知します。この通知だけでその振出人は、金融機関から要注意人物として、信用取引に応じてもらいにくくなります。
さらに、6か月以内に2度目の不渡事故を起こすと、取引停止処分にされてしまいます。取引停止処分になると、加盟しているすべての金融機関が、2年間その取引停止処分を受けたものに対して当座勘定取引および貸出取引をすることができないとされています(なお、普通預金や定期預金などがあると、これもその銀行が貸出金との相殺に備えて同時に凍結してしまうのが普通です)。ただし、新たに預金をする取引はできるのですが、預金担保の融資取引もできないことになりますので、単純な預金通帳を発行してもらえるだけになってしまいます。
要するに、銀行との取引を全面ストップされてしまうわけですから、事実上事業を続けることができなくなってしまいます。そのような意味で、世間一般では、取引停止処分のことを倒産と呼んでいるのです。
このように、不渡事故は事業を行っているものにとっては致命的なものです。したがって、振出人の場合には、1回目の不渡事故を発生させてしまう直前まで、既に手形交換に出してしまっている場合には、最終所持人に依頼して、交換決済せずにその手形を戻してもらう(これを依頼返却といいます)ように努力する必要があります。まだ交換に回す前ならば、その手形を取り立てに回さないようお願いする(これを俗に手形のジャンプといいます)努力をすることになります。
手形や小切手の最終所持人の立場からは、依頼返却やジャンプの依頼があった場合には、振出人から事情をよく聞くとともに、何らかの条件(たとえば3割金を現金でもらい、残額を記載した期日1か月後の手形を交付してもらうことと引き換えにジャンプに応じるなど)を提示したりしてこれに応じるか否かの決断をします。
不幸にして取り立てに出していた手形が不渡りになってしまった場合には、異議申立提供金という一種の担保金が積まれている場合には、その資金を仮差押するという方法がありますし、これが積まれていない場合には、その振出人に何か別の資産がないかの調査を入れ、その資産を差し押さえる準備に至急入ります。ただし、このような手続は、かなりの専門知識を必要としますので、弁護士に依頼しないと無理だといえるでしょう。
さらに、6か月以内に2度目の不渡事故を起こすと、取引停止処分にされてしまいます。取引停止処分になると、加盟しているすべての金融機関が、2年間その取引停止処分を受けたものに対して当座勘定取引および貸出取引をすることができないとされています(なお、普通預金や定期預金などがあると、これもその銀行が貸出金との相殺に備えて同時に凍結してしまうのが普通です)。ただし、新たに預金をする取引はできるのですが、預金担保の融資取引もできないことになりますので、単純な預金通帳を発行してもらえるだけになってしまいます。
要するに、銀行との取引を全面ストップされてしまうわけですから、事実上事業を続けることができなくなってしまいます。そのような意味で、世間一般では、取引停止処分のことを倒産と呼んでいるのです。
このように、不渡事故は事業を行っているものにとっては致命的なものです。したがって、振出人の場合には、1回目の不渡事故を発生させてしまう直前まで、既に手形交換に出してしまっている場合には、最終所持人に依頼して、交換決済せずにその手形を戻してもらう(これを依頼返却といいます)ように努力する必要があります。まだ交換に回す前ならば、その手形を取り立てに回さないようお願いする(これを俗に手形のジャンプといいます)努力をすることになります。
手形や小切手の最終所持人の立場からは、依頼返却やジャンプの依頼があった場合には、振出人から事情をよく聞くとともに、何らかの条件(たとえば3割金を現金でもらい、残額を記載した期日1か月後の手形を交付してもらうことと引き換えにジャンプに応じるなど)を提示したりしてこれに応じるか否かの決断をします。
不幸にして取り立てに出していた手形が不渡りになってしまった場合には、異議申立提供金という一種の担保金が積まれている場合には、その資金を仮差押するという方法がありますし、これが積まれていない場合には、その振出人に何か別の資産がないかの調査を入れ、その資産を差し押さえる準備に至急入ります。ただし、このような手続は、かなりの専門知識を必要としますので、弁護士に依頼しないと無理だといえるでしょう。