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原・白川法律事務所 hara shirakawa law office

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特定商取引法
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等について定めています。

この法律の対象となる商取引とは、以下のようなものです。
①訪問販売とは、事業者が消費者の自宅を訪問して、商品や権利の販売または役務の提供を行う契約をする取引のことです。キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
②通信販売とは、事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段によって申込みを受ける取引のことです。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
③電話勧誘販売とは、事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のことです。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合をも含みます。
④連鎖販売取引とは、個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のことです。俗にネズミ講と呼ばれたりしています。
⑤特定継続的役務提供とは長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことです。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。
⑥業務提供誘引販売取引とは、「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のことです。この場合の商品としては、パソコン、軽貨物自動車などがあげられます。
⑦訪問購入とは、事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。この場合の物品としては、宝石、貴金属、高級和服、絵画などがあげられます。
以上の7種類の取引については、この法律の中でその要件と効果とが詳しく規定されています。

特に、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則の対象となります。
①氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
②不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)または故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
③広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
④書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。
①クーリング・オフ制度
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
②意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。
損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

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