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使用者責任
使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいいます(民法第715条第1項本文)。
なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされています(民法第715条第2項)。
使用者責任の根拠として挙げられているのが、報償責任の法理であり、「利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる」という考え方であり、無過失責任の根拠の一つとされています。
また、「危険を伴う活動により利益を得ている者は、その危険により発生した他人への損害について、過失の有無にかかわらず責任を負うべきである」とする危険責任の法理も根底にあるといわれています。
民法715条1項但書は免責事項として、「使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」を挙げており、これを使用者が立証すれば免責されることから、使用者責任の性質は中間責任であるといえます。しかし、判例における但書の解釈は極めて限定的であり、免責を容易に認めていません。そのため、1項但書は死文化しており、実質的には無過失責任に近い運用がなされています。
使用者責任は認定されるための要件は以下のとおりです。
①事業のために他人を使用していること
使用者責任が発生するためには、使用・被用の関係にあることが必要ですが、雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的等の区別を問わず、事実上の指揮監督関係があればよいとされています。したがって、下請負人の場合は、原則的には使用関係にないとされますが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性があります。
②被用者が事業の執行について加害行為をしたこと
事業の執行に伴って損害を与えたことが条件となります。当初、「事業」の範囲は厳格に解釈されていましたが、現在の判例、学説では「事業の範囲」とは本来の事業の範囲に限らず、密接な関連性を有するなど客観的・外形的に使用者の支配領域下にあればよい(外形標準説)と広く解釈されています。
また、近年では、作為によって生じた損害だけでなく、被用者の不作為によって生じた損害に対しても、使用者責任が問われるようになっています。
③第三者に損害を加えたこと
ここでいう「第三者」とは、使用者と加害行為者である被用者を除くすべての者を指します。したがって、同一使用者の被用者であっても、加害行為者でなければ、ここでいう第三者に当たります。また、被用者でかつ損害への共同不法行為者であったとしても被害者であれば第三者に該当しますが、被害者に過失があった場合は、過失相殺によって対処されます。
④被用者の行為が不法行為の要件を満たしていること
被用者の不法行為が成立するためには、「被用者に故意あるいは過失(失火等の場合重過失)があること」および「被用者に責任能力があること」を要します。ただし、この要件については不要であるとする説もあります。この要件が必要であるとする説でも、この要件との関係では緩やかに解釈されています。
⑤被用者の選任と監督に使用者の過失がなかったこと、または相当の注意を使用者がしてもなお損害が生じたことを証明しないこと(715条1項但書)
使用者が被用者の選任・事業の監督について過失がない場合や、相当の注意をしても損害を免れないと認められる場合には、当然、その責任を免れます。なお、この免責事項に該当することの立証責任は使用者に課せられています。
前述のとおり、この場合の「相当の注意」についてはかなり厳格に解釈するのが判例の態度であり、実質的には、この要件との関係での免責は認められていないのと同様の結果になっています。
なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされています(民法第715条第2項)。
使用者責任の根拠として挙げられているのが、報償責任の法理であり、「利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる」という考え方であり、無過失責任の根拠の一つとされています。
また、「危険を伴う活動により利益を得ている者は、その危険により発生した他人への損害について、過失の有無にかかわらず責任を負うべきである」とする危険責任の法理も根底にあるといわれています。
民法715条1項但書は免責事項として、「使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」を挙げており、これを使用者が立証すれば免責されることから、使用者責任の性質は中間責任であるといえます。しかし、判例における但書の解釈は極めて限定的であり、免責を容易に認めていません。そのため、1項但書は死文化しており、実質的には無過失責任に近い運用がなされています。
使用者責任は認定されるための要件は以下のとおりです。
①事業のために他人を使用していること
使用者責任が発生するためには、使用・被用の関係にあることが必要ですが、雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的等の区別を問わず、事実上の指揮監督関係があればよいとされています。したがって、下請負人の場合は、原則的には使用関係にないとされますが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性があります。
②被用者が事業の執行について加害行為をしたこと
事業の執行に伴って損害を与えたことが条件となります。当初、「事業」の範囲は厳格に解釈されていましたが、現在の判例、学説では「事業の範囲」とは本来の事業の範囲に限らず、密接な関連性を有するなど客観的・外形的に使用者の支配領域下にあればよい(外形標準説)と広く解釈されています。
また、近年では、作為によって生じた損害だけでなく、被用者の不作為によって生じた損害に対しても、使用者責任が問われるようになっています。
③第三者に損害を加えたこと
ここでいう「第三者」とは、使用者と加害行為者である被用者を除くすべての者を指します。したがって、同一使用者の被用者であっても、加害行為者でなければ、ここでいう第三者に当たります。また、被用者でかつ損害への共同不法行為者であったとしても被害者であれば第三者に該当しますが、被害者に過失があった場合は、過失相殺によって対処されます。
④被用者の行為が不法行為の要件を満たしていること
被用者の不法行為が成立するためには、「被用者に故意あるいは過失(失火等の場合重過失)があること」および「被用者に責任能力があること」を要します。ただし、この要件については不要であるとする説もあります。この要件が必要であるとする説でも、この要件との関係では緩やかに解釈されています。
⑤被用者の選任と監督に使用者の過失がなかったこと、または相当の注意を使用者がしてもなお損害が生じたことを証明しないこと(715条1項但書)
使用者が被用者の選任・事業の監督について過失がない場合や、相当の注意をしても損害を免れないと認められる場合には、当然、その責任を免れます。なお、この免責事項に該当することの立証責任は使用者に課せられています。
前述のとおり、この場合の「相当の注意」についてはかなり厳格に解釈するのが判例の態度であり、実質的には、この要件との関係での免責は認められていないのと同様の結果になっています。