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告訴・告発について
告訴とは、犯罪被害者など告訴権を有する一定の者(告訴権者)が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める行為のことをいいます。
それに対し、告発とは、告訴権者以外の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることをいいます。要するに、告訴権を有する者によるかどうかで、告訴と告発は区別されます。
また、これと似たような言葉に「被害届」がありますが、被害届は犯罪被害の事実を申告するだけであり、必ずしも犯人の処罰を求める意思まで含むとは限りませんので、告訴や告発そのものとは違います。
したがって、警察署では、告訴や告発は、これを受け付けてしまうと、捜査に着手しなければならなくなるため容易に受け付けてくれませんが、被害届の受理は比較的簡単にしてくれます。
告訴があると、警察官は事件を検察官に送致する義務を負い、検察官は処分結果を告訴人に通知する義務を負います。一定の犯罪(名誉毀損罪、器物損壊罪など)は親告罪と呼ばれ、告訴がないと犯人を起訴できないことになっています。かつては、強姦罪も親告罪とされていましたが、現在では強姦罪は廃止され、被害者の男女を問わず成立する強制性交等罪は親告罪でないことになりました。
告訴状や告発状は、理論上は要件さえ整っていれば、警察署や検察庁は受理しなければならないことになっているのですが、実際上、一般人が提出しても、警察署も検察庁もあまりに処理すべき事件の量が多過ぎるためか、一応「預り」の状態にしたままにしておいて、正式に受理しないということがしばしばみられます。
そこで、専門的な知識と経験・技術を備えた弁護士が告訴、告発の作業を仕事として依頼されることになります。ところが、当事務所に限らず、弁護士で、告訴、告発を簡単に引き受けるものはあまり多くはありません。経験の豊富な弁護士は、告訴、告発という作業が犯罪事実の構成や、その事実の立証のために添付すべき資料の収集がいかに大変な作業であるかを知り尽くしているからです。特に、横領とか背任とか詐欺とかいう、いわゆる財産犯の告訴、告発の場合には特に困難であることを熟知しているのです。
ただ、明らかに告訴、告発しなければ正義に反するというような被疑事実もあるわけですし、そのような案件の場合には多くの弁護士が受任してくれるはずです。まず、事案のあらましに関するメモを作成したうえで、弁護士の法律相談を受けてみて、受任してもらえるかどうかの検討をすることから始めるべきでしょう。
それに対し、告発とは、告訴権者以外の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることをいいます。要するに、告訴権を有する者によるかどうかで、告訴と告発は区別されます。
また、これと似たような言葉に「被害届」がありますが、被害届は犯罪被害の事実を申告するだけであり、必ずしも犯人の処罰を求める意思まで含むとは限りませんので、告訴や告発そのものとは違います。
したがって、警察署では、告訴や告発は、これを受け付けてしまうと、捜査に着手しなければならなくなるため容易に受け付けてくれませんが、被害届の受理は比較的簡単にしてくれます。
告訴があると、警察官は事件を検察官に送致する義務を負い、検察官は処分結果を告訴人に通知する義務を負います。一定の犯罪(名誉毀損罪、器物損壊罪など)は親告罪と呼ばれ、告訴がないと犯人を起訴できないことになっています。かつては、強姦罪も親告罪とされていましたが、現在では強姦罪は廃止され、被害者の男女を問わず成立する強制性交等罪は親告罪でないことになりました。
告訴状や告発状は、理論上は要件さえ整っていれば、警察署や検察庁は受理しなければならないことになっているのですが、実際上、一般人が提出しても、警察署も検察庁もあまりに処理すべき事件の量が多過ぎるためか、一応「預り」の状態にしたままにしておいて、正式に受理しないということがしばしばみられます。
そこで、専門的な知識と経験・技術を備えた弁護士が告訴、告発の作業を仕事として依頼されることになります。ところが、当事務所に限らず、弁護士で、告訴、告発を簡単に引き受けるものはあまり多くはありません。経験の豊富な弁護士は、告訴、告発という作業が犯罪事実の構成や、その事実の立証のために添付すべき資料の収集がいかに大変な作業であるかを知り尽くしているからです。特に、横領とか背任とか詐欺とかいう、いわゆる財産犯の告訴、告発の場合には特に困難であることを熟知しているのです。
ただ、明らかに告訴、告発しなければ正義に反するというような被疑事実もあるわけですし、そのような案件の場合には多くの弁護士が受任してくれるはずです。まず、事案のあらましに関するメモを作成したうえで、弁護士の法律相談を受けてみて、受任してもらえるかどうかの検討をすることから始めるべきでしょう。