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逮捕・勾留について
逮捕とは、被疑者の身体を強制的に拘束する処分です。原則的には、裁判所が発行する「逮捕状」がある場合に限って執行され、例外的には、犯行が行われている現場において「現行犯」として執行することができるとされています。一般的には、警察官によって執行されます。警察官は、身体拘束の時から48時間以内に被疑者や証拠を検察官に送致しなければなりません。送致を受けた検察官は、警察官による身体拘束の開始から72時間以内に裁判所に対して勾留請求をするか、被疑者を釈放しなければなりません。
逮捕された後には刑事手続がどのように進められていくのかを知っていないと正しい理解ができません。そこでまず、逮捕から判決の言い渡しに至るまでの刑事手続の流れについて以下にご説明することにいたします。
逮捕後に必要とされる段取り
逮捕直後にいち早く弁護人をつけることができれば、まず被疑者本人の動揺をかなりの程度おさめることができます。
本来行っていないことまで自白してしまうきっかけは、ほとんどの場合、この逮捕直後に極端な精神的不安状況に陥ってしまうところにあります。弁護人を選任することができれば、被疑者へ法的なアドバイスを与えたり、違法・不当な捜査が行われていないかチェックしたり、検察官に対して勾留請求の必要がないことを主張して釈放を要求したりすることができます。
さらに、家族や友人への伝言を預かることもできて、被疑者にとって、逮捕されたことにともなう仕事上の被害などを最小限に食い止めることもできます。
また弁護人の立場からは、受任が早ければ早いほど情報を集めやすくなり、後に予想される刑事裁判への対策が立てやすくなります。とにかく刑事手続は最初が肝心なのであり、まさに時間との勝負だということがいえます。
逮捕に引き続き、被疑者の身体を強制的に拘束できる処分のことを「勾留」(こうりゅう)といいます。検察官が裁判所に対して勾留を請求し、裁判所が勾留決定をすると、最長10日間の勾留期間が認められることになります。その10日後にさらに延長を請求でき、その後最長10日間の延長が認められます。ただしこれが限界であり、したがって、最初の2日間と合わせて、最長では22日間拘束されてしまう可能性があることになります。いったん逮捕されてしまった場合には、これが原則だと理解しておく必要があります。
被疑者や被告人に面会することを接見(せっけん)といいます。弁護人以外の者との接見の際には、立会人がつきますが、弁護人の接見には立会人がつきません。弁護人は守秘義務を負っているため、弁護人が接見の際に被告人と交わした会話の内容を警察官や検察官に漏らしてしまうことはありません。したがって、接見の際には、被告人の方はだれに気兼ねすることもなくどのようなことでも弁護人に相談することができます。
なお、事件によっては、検察官が勾留請求に際して接見禁止処分を求めることがあり、裁判所が勾留決定でこれを認めてしまうと、弁護人以外の者との接見ができなくなります。共犯者がいる場合や、逮捕事実を否認している場合などに認められてしまうことがあります。このような裁判所の決定に対しては、異議(準抗告)を申し入れることができますので、ケースによっては接見禁止を解くことができる場合もがあります。
そして、弁護人に選任された弁護士は、この接見活動を通じて、被告人を励ましながら、また真実がどのあたりにあるかを検討しながら、被告人が長期の拘束に疲れて、真実に反した自白などしてしまわないように全力を注ぎます。同時に、近い将来に予定される刑事裁判の準備をすることになります。
逮捕された後には刑事手続がどのように進められていくのかを知っていないと正しい理解ができません。そこでまず、逮捕から判決の言い渡しに至るまでの刑事手続の流れについて以下にご説明することにいたします。
逮捕後に必要とされる段取り
逮捕直後にいち早く弁護人をつけることができれば、まず被疑者本人の動揺をかなりの程度おさめることができます。
本来行っていないことまで自白してしまうきっかけは、ほとんどの場合、この逮捕直後に極端な精神的不安状況に陥ってしまうところにあります。弁護人を選任することができれば、被疑者へ法的なアドバイスを与えたり、違法・不当な捜査が行われていないかチェックしたり、検察官に対して勾留請求の必要がないことを主張して釈放を要求したりすることができます。
さらに、家族や友人への伝言を預かることもできて、被疑者にとって、逮捕されたことにともなう仕事上の被害などを最小限に食い止めることもできます。
また弁護人の立場からは、受任が早ければ早いほど情報を集めやすくなり、後に予想される刑事裁判への対策が立てやすくなります。とにかく刑事手続は最初が肝心なのであり、まさに時間との勝負だということがいえます。
逮捕に引き続き、被疑者の身体を強制的に拘束できる処分のことを「勾留」(こうりゅう)といいます。検察官が裁判所に対して勾留を請求し、裁判所が勾留決定をすると、最長10日間の勾留期間が認められることになります。その10日後にさらに延長を請求でき、その後最長10日間の延長が認められます。ただしこれが限界であり、したがって、最初の2日間と合わせて、最長では22日間拘束されてしまう可能性があることになります。いったん逮捕されてしまった場合には、これが原則だと理解しておく必要があります。
被疑者や被告人に面会することを接見(せっけん)といいます。弁護人以外の者との接見の際には、立会人がつきますが、弁護人の接見には立会人がつきません。弁護人は守秘義務を負っているため、弁護人が接見の際に被告人と交わした会話の内容を警察官や検察官に漏らしてしまうことはありません。したがって、接見の際には、被告人の方はだれに気兼ねすることもなくどのようなことでも弁護人に相談することができます。
なお、事件によっては、検察官が勾留請求に際して接見禁止処分を求めることがあり、裁判所が勾留決定でこれを認めてしまうと、弁護人以外の者との接見ができなくなります。共犯者がいる場合や、逮捕事実を否認している場合などに認められてしまうことがあります。このような裁判所の決定に対しては、異議(準抗告)を申し入れることができますので、ケースによっては接見禁止を解くことができる場合もがあります。
そして、弁護人に選任された弁護士は、この接見活動を通じて、被告人を励ましながら、また真実がどのあたりにあるかを検討しながら、被告人が長期の拘束に疲れて、真実に反した自白などしてしまわないように全力を注ぎます。同時に、近い将来に予定される刑事裁判の準備をすることになります。