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原・白川法律事務所 hara shirakawa law office

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●離婚原因
裁判で離婚を認めてもらうためには、下記(1)ないし(5)のいずれかの離婚原因がなければなりません(民法770条1項)。
ただし、下記(1)ないし(4)の事情があるときでも、裁判所が婚姻を継続することが相当と判断すれば離婚は認められません(同条2項)。

(1)配偶者に不貞な行為があったとき
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

●悪意の遺棄
夫婦は同居し、互いに協力して扶助する義務がありますが(民法752条)、この義務に違反することを悪意の遺棄といいます。具体的には、勝手に家出をして帰宅しない、生活費を家庭に入れないなどという場合がこれに当たります。

●破綻
夫婦としての協力関係を欠くに至り、双方に本来あるべき円満な夫婦としての協力関係への回復意欲がみられなくなっている状態をいいます。婚姻関係の破綻は、原則として前記(5)の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考えられます。

●別居
夫婦が長期間別居していることは、破綻の判断をする際の重要な要素になります。どの程度の別居期間によって破綻と認められるのかは、事案によりますので一概には言えませんが、6~8年程度別居していれば破綻と認められることが多いようです。

●性格の不一致
よく「性格の不一致」と言いますが、性格の不一致のみを理由とした離婚はまず認められません。性格の不一致を原因として婚姻関係が破綻したと認められることが必要になります。

●慰謝料・財産分与
慰謝料とは、違法な行為により精神的苦痛を与えられた場合に支払われる賠償金のことを言います。したがって、離婚原因が違法な行為に基づかない場合(性格の不一致による婚姻関係の破綻等)や、双方に同程度の責任がある場合には慰謝料請求権は発生しません。
これに対し、財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を清算することをいいますので、離婚についての責任とは関係がありません。
このように慰謝料と財産分与は性質が違うものですが、慰謝料的な要素も含んだ財産分与が行われることもあります。この場合、後日の紛争を避けるために、慰謝料についても清算済みであることを双方で確認しておくことが重要です。

●親権・監護権
未成年者の子供がいる場合、離婚後の親権をどちらが取得するかを決めなければ離婚することができません。
夫婦間の協議によって親権者を決められない場合には、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てることになります。この場合、親権者をいずれにするかは、親の都合ではなく、子供の利益を基準として決定されます。
親権は、法律上「身上監護権」と「財産管理権」とに区別されます。身上監護権とは子供の世話や教育をすることをいい、財産管理権とは子供の財産を管理することをいいます。
離婚に際しては、場合によっては、親権は一方に、監護権は他方にという定め方をすることも不可能ではありませんが、一般的には、夫婦のいずれか一方が、親権と監護権を取得することが普通です。

●第三者に対する損害賠償
配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合、不貞行為の相手方に対しても慰謝料を請求することができます。但し、それほど多額なものは期待できません。
もっとも、相手方が、結婚していることを全く知らなかった場合など、相手方に責任があるとはいえない場合には、慰謝料請求はできません。

●離婚と復氏
結婚によって氏を改めた者は、離婚により結婚前の氏に戻ります。
もっとも、離婚の日から3ヶ月以内に役所に届け出ることにより、結婚中の氏に変更することもできます。
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