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婚姻費用分担金の請求
結婚して夫婦が生活を送っていく上では、いろいろな費用がかかります。これを婚姻費用といい、この費用を夫婦のそれぞれが負担しあっていく制度のことを婚姻費用分担制度といいます。
夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」と呼ばれる義務があるといわれており、夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費などのほか子どもの養育費も含まれます。
婚姻費用分担金の請求の仕方
夫婦が何らかの原因によって別居する場合には、財布が二つに分かれざるを得ないことになりますので、原則として夫婦のどちらかが相手方に対して、婚姻費用分担金の支払いを求めることができます。
分担額は、夫婦間の合意で決定されるのが普通ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てて決めてもらうことになります。
合意が成立しない場合には、離婚と違って人事訴訟法による判決ではなく、家事事件手続法による審判手続に移行して、家事審判によって決めてもらうことになります。
そして、さらに、審判に不服があれば、訴訟を提起し、判決によって決めてもらうこともできます。
家庭裁判所がその分担額を定めるにあたっては、別居に至った事情、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対して当事者にどれだけ責任があるかなどの事情を考慮したうえで、主には当事者双方の収入などを基準に決定します。家庭裁判所には、双方の収入(前年の年収)を基準にして計算できる方程式のようなものが用意されており、調停の途中で、調停委員から具体的な分担金額の目安を知らされることが普通です。
この分担金額を目安に、双方の合意によって、毎月に支払う分担金額が決められればそれに越したことはありませんが、どうしても歩み寄りができない場合には、前述のような何段階かの方法によって、家庭裁判所に決定してもらうことになります。
審判前の保全処分
病気や育児などのため、働くこともできず、さしあたっての生活費にも困っているというような場合には、婚姻費用分担の審判申し立ての後、応急処置として、審判前の保全処分を申し立てる方法が用意されています。
これは、家庭裁判所が簡単な立証だけで早急に事前の審判を出してくれるという制度であり、金○○○○○円を毎月○○日ごとに支払え、というような内容の命令を出してくれるものです。
簡単な立証としては、診断書や預金通帳の写し、場合によっては本人の書いた上申書でもよいとされています。本当にお困りの方はぜひこの制度の利用を検討なさってください。
履行勧告・履行命令
婚姻費用分担の命令が出たのに、支払いをしてくれない、あるいは支払いを滞納したという場合には、家庭裁判所が履行するように履行勧告や履行命令を出してくれますので、この制度を利用すべきです。
それでも相手方がこの命令に従わない場合には、裁判所は10万円以下の過料を科すことができます。この過料を納付しない場合には差し押さえを受けることになります。
いつからいつまで請求できるのか
婚姻費用については、過去にさかのぼった支払いを命じる審判をしてもよいというのが判例です。しかし、いつまでさかのぼってよいかについては、判例もまちまちですが多くの判例が「請求または申し立てのとき」という考え方をとっていますので、これを基準に請求すべきでしょう。したがって、婚姻費用分担請求は、一日でも早くしたほうが得だということがいえます。
では、いつまで請求できるかですが、これは婚姻が解消または別居が解消されたときまで認めるという例が多いようです。
つまり調停申立のときから離婚または別居が解消されるまでの間の婚姻費用が認められるということです。
そして、離婚した場合には、ここで請求できないことになった過去の婚姻費用は、財産分与額決定の一要素として考慮されることになります。
夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」と呼ばれる義務があるといわれており、夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費などのほか子どもの養育費も含まれます。
婚姻費用分担金の請求の仕方
夫婦が何らかの原因によって別居する場合には、財布が二つに分かれざるを得ないことになりますので、原則として夫婦のどちらかが相手方に対して、婚姻費用分担金の支払いを求めることができます。
分担額は、夫婦間の合意で決定されるのが普通ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てて決めてもらうことになります。
合意が成立しない場合には、離婚と違って人事訴訟法による判決ではなく、家事事件手続法による審判手続に移行して、家事審判によって決めてもらうことになります。
そして、さらに、審判に不服があれば、訴訟を提起し、判決によって決めてもらうこともできます。
家庭裁判所がその分担額を定めるにあたっては、別居に至った事情、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対して当事者にどれだけ責任があるかなどの事情を考慮したうえで、主には当事者双方の収入などを基準に決定します。家庭裁判所には、双方の収入(前年の年収)を基準にして計算できる方程式のようなものが用意されており、調停の途中で、調停委員から具体的な分担金額の目安を知らされることが普通です。
この分担金額を目安に、双方の合意によって、毎月に支払う分担金額が決められればそれに越したことはありませんが、どうしても歩み寄りができない場合には、前述のような何段階かの方法によって、家庭裁判所に決定してもらうことになります。
審判前の保全処分
病気や育児などのため、働くこともできず、さしあたっての生活費にも困っているというような場合には、婚姻費用分担の審判申し立ての後、応急処置として、審判前の保全処分を申し立てる方法が用意されています。
これは、家庭裁判所が簡単な立証だけで早急に事前の審判を出してくれるという制度であり、金○○○○○円を毎月○○日ごとに支払え、というような内容の命令を出してくれるものです。
簡単な立証としては、診断書や預金通帳の写し、場合によっては本人の書いた上申書でもよいとされています。本当にお困りの方はぜひこの制度の利用を検討なさってください。
履行勧告・履行命令
婚姻費用分担の命令が出たのに、支払いをしてくれない、あるいは支払いを滞納したという場合には、家庭裁判所が履行するように履行勧告や履行命令を出してくれますので、この制度を利用すべきです。
それでも相手方がこの命令に従わない場合には、裁判所は10万円以下の過料を科すことができます。この過料を納付しない場合には差し押さえを受けることになります。
いつからいつまで請求できるのか
婚姻費用については、過去にさかのぼった支払いを命じる審判をしてもよいというのが判例です。しかし、いつまでさかのぼってよいかについては、判例もまちまちですが多くの判例が「請求または申し立てのとき」という考え方をとっていますので、これを基準に請求すべきでしょう。したがって、婚姻費用分担請求は、一日でも早くしたほうが得だということがいえます。
では、いつまで請求できるかですが、これは婚姻が解消または別居が解消されたときまで認めるという例が多いようです。
つまり調停申立のときから離婚または別居が解消されるまでの間の婚姻費用が認められるということです。
そして、離婚した場合には、ここで請求できないことになった過去の婚姻費用は、財産分与額決定の一要素として考慮されることになります。