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調停離婚
調停離婚とは、裁判所の調停という制度を利用して離婚する手続のことです。簡単に言えば、担当裁判官1名と調停員2名に中に入ってもらって話し合いを行い、この話し合いの中で解決しようとする制度のことです。
この離婚調停を行うには裁判所に納付する費用はほとんどかかりませんので、当時者だけでは話がこじれてしまいそうな場合には、気軽にこの制度を利用してみることです。
調停の場では、当然ながら夫婦の双方が離婚したい、あるいは離婚したくないという意見や考え方を調停委員に伝えます。できればこれをメモのかたちにして、書面で持参するほうがよいと思われます。そして極力感情的にならないことです。泣いても怒っても、調停委員はそれほど同情してくれません。
事実関係に関する主張はできる限り正確にかつ客観的に、できれば何らかの証拠を添えて提出することが大切です。調停委員が、いずれ何らかのかたちの調停斡旋案を提示するときに大いに参考にしてくれる可能性が高いからです。
調停期日は一般的には、2回から3回開かれますが、これだけ話し合っても、離婚か同居再開かのいずれかの結論が出そうもない場合には、裁判所は調停を打ち切ってしまいます。これを「調停不成立」といい、終了の際に「不成立証明書」という書類を作成してくれます。
この離婚調停を行うには裁判所に納付する費用はほとんどかかりませんので、当時者だけでは話がこじれてしまいそうな場合には、気軽にこの制度を利用してみることです。
調停の場では、当然ながら夫婦の双方が離婚したい、あるいは離婚したくないという意見や考え方を調停委員に伝えます。できればこれをメモのかたちにして、書面で持参するほうがよいと思われます。そして極力感情的にならないことです。泣いても怒っても、調停委員はそれほど同情してくれません。
事実関係に関する主張はできる限り正確にかつ客観的に、できれば何らかの証拠を添えて提出することが大切です。調停委員が、いずれ何らかのかたちの調停斡旋案を提示するときに大いに参考にしてくれる可能性が高いからです。
調停期日は一般的には、2回から3回開かれますが、これだけ話し合っても、離婚か同居再開かのいずれかの結論が出そうもない場合には、裁判所は調停を打ち切ってしまいます。これを「調停不成立」といい、終了の際に「不成立証明書」という書類を作成してくれます。