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協議離婚
協議上の離婚をする場合には、夫婦の間に離婚についての合意が成立していればそれだけで足り、何らの理由も必要ありません。夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立します。ところが、一方の浮気や暴力など法律上の離婚原因がある場合であっても、相手が離婚に応じない限り協議離婚をすることはできません。
協議離婚は、時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。我が国の場合、約90%がこの方法で、残りの10%は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%の割合になっているといわれています。
ただ、協議離婚の場合には、簡単な方法であるためか、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな欠点があります。その結果、離婚後のトラブルを招きやすくなります。離婚によって生じることが予想されるさまざまな問題を検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決しておくように心がけるべきです。十分な検討を済ませ、二人が納得したところで離婚届を提出するようにすることが重要です。
離婚前に決めておいたほうがよい問題
財産分与、慰謝料、養育費、親権者・監護者、面接交渉の方法、婚姻費用の清算の問題などは離婚の成立そのものとは関係ありませんが、可能な限り離婚に際し取り決めをしておくべきです。
特に養育費、財産分与、慰謝料については、誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払うのかを決めておく必要があります。これらの金銭に絡む問題は、いったん離婚が成立してしまうと、どうしても支払う側に応じる気持ちがなくなってしまうことが多いからです。
これ以外の問題として、年金分割、家財道具等の処理、自動車の処理などについても配慮しておくべきです。
書面で残しておきたいこと
また、協議によって離婚が成立した場合、当事者間で話し合って取り決めたことは、必ず離婚協議書などの合意文書として書面にして残しておきましょう。
さらに、できることなら、個人間の合意文書だけでは法的な強制執行力がないので、合意内容を強制執行受諾文言付きの公正証書にしておきましょう。
公正証書とは、当事者が公証人役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらう公的な証書のことです。証拠力が強く、また証書の条項に執行受諾文言といって、本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない、という文言をつけてもらうことができます。これが強烈な効力を有するのです。この文言の付けられた公正証書があれば、わざわざ訴訟を起こすことなく、いきなり強制執行をすることができるのです。それだけ支払う側にプレッシャーがかかっていることになります。
親権者を決めないと離婚できない
協議離婚の場合、法律上、離婚時に決めなければならないとされていることは、未成年の子どもがいる場合に、どちらが親権者になるかということだけです。どちらが親権者になるかを決めて、離婚届出用紙の欄に記載して提出します。
複数の子どもがいる場合には、それぞれの子供ごとに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を記載します。
早く離婚をしたいからといって、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚後に再度親権者を決めようというような考えはよくありません。後になって親権者を変更するには家庭裁判所の調停が必要になりますし、そう簡単に変更できるものではないからです。
また、親権者の欄を空白にしたまま相手に離婚届を渡して届出を任せてしまうと、相手が勝手に自分を親権者と書き込んで届けてしまうことがしばしばありますので注意が必要です。
なお、親権の内容としては、身上監護・教育権と、財産管理・法律上の行為の代理権に区別されます。要するに、子供さんに代わって、子供さんにとって重要なことの一切を行う権利ということですから、極めて重要なものです。
協議離婚手続のしかた
まず市区町村役場の戸籍課に用意されている離婚届を入手し、この届出書に必要事項を記入して、夫婦双方および証人として成人2名がそれぞれ署名、捺印をします。証人は、親族でも、友人・知人でも、相談している弁護士でも構いません。あくまでも証人であって、保証人ではありませんので、後日に責任が発生することはありませんので心配はご無用です。
未成年の子供がいる場合には、親権者を決めて離婚届出用紙に記載する必要があり、親権者欄が白紙のままでは受理されません。
提出するのは、離婚する夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場です。夫婦が外国にいる場合は、その国駐在の日本の大使、または領事です。届け出は本籍地の役所に提出するなら1通、他の役所への場合は2通となっていて、本籍地以外の役所に提出するときは、戸籍謄本1通を添付して提出します。離婚届の提出は、離婚する本人が行かなくても受理されます。また、役所への提出は、持参でも、郵送でも可能です。
婚姻前の氏にもどる者の本籍欄
離婚をすると、戸籍筆頭者はそのまま戸籍に残りますが、筆頭者でない方は戸籍から出ることになります。そこで、婚姻前の氏にもどる者の本籍欄に、もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択し、もどる本籍地がどこになるのか記載する必要があります。
戸籍から出るものは、婚姻中に名乗っていた氏をそのまま称することもできます。離婚する相手方の同意など必要ではありません。離婚により婚姻前の氏に復した妻または夫が、婚姻中の氏を引き続いて名乗りたいのであれば、離婚をした日から3ヶ月以内にあるいは離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区長村役場に提出します。離婚届と同時に提出する場合には、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍欄」は記入する必要はありません。
協議離婚の効力はいつ発生するのか
離婚届を市区町村の戸籍係に提出すると「受付」をしてくれます。形式的に適法であれば、届出人に離婚する意思がなかったとしても、適法と判断されます。即ち、戸籍課の窓口では、本当に離婚する意思があるのか否かについては、チェックなどしないことになっているのです。
市区町村長が届出を適法なものと判断して、離婚届の受付を認容する行政処分が「受理」です。この「受理」の日は、形式上の審査がありますから、必ずしも「受付」の日とは限りません。そして受理によって届出としての効力が発生します。ただし、離婚の成立した日(戸籍に記載される日)は受理された日ではなく、受付の日にさかのぼるものとされています。
協議離婚は、時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。我が国の場合、約90%がこの方法で、残りの10%は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%の割合になっているといわれています。
ただ、協議離婚の場合には、簡単な方法であるためか、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな欠点があります。その結果、離婚後のトラブルを招きやすくなります。離婚によって生じることが予想されるさまざまな問題を検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決しておくように心がけるべきです。十分な検討を済ませ、二人が納得したところで離婚届を提出するようにすることが重要です。
離婚前に決めておいたほうがよい問題
財産分与、慰謝料、養育費、親権者・監護者、面接交渉の方法、婚姻費用の清算の問題などは離婚の成立そのものとは関係ありませんが、可能な限り離婚に際し取り決めをしておくべきです。
特に養育費、財産分与、慰謝料については、誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払うのかを決めておく必要があります。これらの金銭に絡む問題は、いったん離婚が成立してしまうと、どうしても支払う側に応じる気持ちがなくなってしまうことが多いからです。
これ以外の問題として、年金分割、家財道具等の処理、自動車の処理などについても配慮しておくべきです。
書面で残しておきたいこと
また、協議によって離婚が成立した場合、当事者間で話し合って取り決めたことは、必ず離婚協議書などの合意文書として書面にして残しておきましょう。
さらに、できることなら、個人間の合意文書だけでは法的な強制執行力がないので、合意内容を強制執行受諾文言付きの公正証書にしておきましょう。
公正証書とは、当事者が公証人役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらう公的な証書のことです。証拠力が強く、また証書の条項に執行受諾文言といって、本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない、という文言をつけてもらうことができます。これが強烈な効力を有するのです。この文言の付けられた公正証書があれば、わざわざ訴訟を起こすことなく、いきなり強制執行をすることができるのです。それだけ支払う側にプレッシャーがかかっていることになります。
親権者を決めないと離婚できない
協議離婚の場合、法律上、離婚時に決めなければならないとされていることは、未成年の子どもがいる場合に、どちらが親権者になるかということだけです。どちらが親権者になるかを決めて、離婚届出用紙の欄に記載して提出します。
複数の子どもがいる場合には、それぞれの子供ごとに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を記載します。
早く離婚をしたいからといって、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚後に再度親権者を決めようというような考えはよくありません。後になって親権者を変更するには家庭裁判所の調停が必要になりますし、そう簡単に変更できるものではないからです。
また、親権者の欄を空白にしたまま相手に離婚届を渡して届出を任せてしまうと、相手が勝手に自分を親権者と書き込んで届けてしまうことがしばしばありますので注意が必要です。
なお、親権の内容としては、身上監護・教育権と、財産管理・法律上の行為の代理権に区別されます。要するに、子供さんに代わって、子供さんにとって重要なことの一切を行う権利ということですから、極めて重要なものです。
協議離婚手続のしかた
まず市区町村役場の戸籍課に用意されている離婚届を入手し、この届出書に必要事項を記入して、夫婦双方および証人として成人2名がそれぞれ署名、捺印をします。証人は、親族でも、友人・知人でも、相談している弁護士でも構いません。あくまでも証人であって、保証人ではありませんので、後日に責任が発生することはありませんので心配はご無用です。
未成年の子供がいる場合には、親権者を決めて離婚届出用紙に記載する必要があり、親権者欄が白紙のままでは受理されません。
提出するのは、離婚する夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場です。夫婦が外国にいる場合は、その国駐在の日本の大使、または領事です。届け出は本籍地の役所に提出するなら1通、他の役所への場合は2通となっていて、本籍地以外の役所に提出するときは、戸籍謄本1通を添付して提出します。離婚届の提出は、離婚する本人が行かなくても受理されます。また、役所への提出は、持参でも、郵送でも可能です。
婚姻前の氏にもどる者の本籍欄
離婚をすると、戸籍筆頭者はそのまま戸籍に残りますが、筆頭者でない方は戸籍から出ることになります。そこで、婚姻前の氏にもどる者の本籍欄に、もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択し、もどる本籍地がどこになるのか記載する必要があります。
戸籍から出るものは、婚姻中に名乗っていた氏をそのまま称することもできます。離婚する相手方の同意など必要ではありません。離婚により婚姻前の氏に復した妻または夫が、婚姻中の氏を引き続いて名乗りたいのであれば、離婚をした日から3ヶ月以内にあるいは離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区長村役場に提出します。離婚届と同時に提出する場合には、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍欄」は記入する必要はありません。
協議離婚の効力はいつ発生するのか
離婚届を市区町村の戸籍係に提出すると「受付」をしてくれます。形式的に適法であれば、届出人に離婚する意思がなかったとしても、適法と判断されます。即ち、戸籍課の窓口では、本当に離婚する意思があるのか否かについては、チェックなどしないことになっているのです。
市区町村長が届出を適法なものと判断して、離婚届の受付を認容する行政処分が「受理」です。この「受理」の日は、形式上の審査がありますから、必ずしも「受付」の日とは限りません。そして受理によって届出としての効力が発生します。ただし、離婚の成立した日(戸籍に記載される日)は受理された日ではなく、受付の日にさかのぼるものとされています。