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任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて、自分の後見人になってほしい人との間で、どのような後見事務を担当してほしいのかの範囲を定めたうえであらかじめ任意後見契約と呼ばれる契約を交わしておくという制度です。
法律的には、「任意代理契約」と「任意後見契約」という二つの要素を兼ね備えた契約ということができます。
財産管理から身のまわりの看護に至るまでご自分の将来にとって極めて重要な事項をお任せしてしまうという制度ですから、任意後見を依頼する人のためにも、依頼される人のためにも、後日のトラブルが起きないように、その契約は公正証書の作成によって行わなけ
れば効力が生じないこととされています。
周囲に介護をしてくれそうな人がいない人で、将来認知症などによって判断能力を失ってしまいそうなおそれのある人にとっては、とてもよい制度だといえるでしょう。平成12年4月の制度開始以来、かなり多くの人に利用されるようになっています。
後見人をお願いする人は、要するに信頼のおける人であればだれでもよく、一般的には、家族、親族などの身内のほか、友人、知人や、場合によっては弁護士、司法書士等の専門家が選任されているケースもたくさんあります。
また、どこまでの範囲の後見事務を委任するかについては、本人と委任される人との間において、話し合いで自由に決めることができます。結婚、離婚、養子縁組などのような一身専属的な権利を除けば、どのような内容の後見事務でも依頼しておくことができます。
一般的には、財産の管理、療養看護の方法、具体的にはそれぞれの時機、状態に合わせた療養施設の選択などの作業が中心となります。
法律的には、「任意代理契約」と「任意後見契約」という二つの要素を兼ね備えた契約ということができます。
財産管理から身のまわりの看護に至るまでご自分の将来にとって極めて重要な事項をお任せしてしまうという制度ですから、任意後見を依頼する人のためにも、依頼される人のためにも、後日のトラブルが起きないように、その契約は公正証書の作成によって行わなけ
れば効力が生じないこととされています。
周囲に介護をしてくれそうな人がいない人で、将来認知症などによって判断能力を失ってしまいそうなおそれのある人にとっては、とてもよい制度だといえるでしょう。平成12年4月の制度開始以来、かなり多くの人に利用されるようになっています。
後見人をお願いする人は、要するに信頼のおける人であればだれでもよく、一般的には、家族、親族などの身内のほか、友人、知人や、場合によっては弁護士、司法書士等の専門家が選任されているケースもたくさんあります。
また、どこまでの範囲の後見事務を委任するかについては、本人と委任される人との間において、話し合いで自由に決めることができます。結婚、離婚、養子縁組などのような一身専属的な権利を除けば、どのような内容の後見事務でも依頼しておくことができます。
一般的には、財産の管理、療養看護の方法、具体的にはそれぞれの時機、状態に合わせた療養施設の選択などの作業が中心となります。