新橋駅 徒歩3分 ・ 安心して依頼できる法律事務所
サイトマップ     お問い合わせ    

原・白川法律事務所 hara shirakawa law office

取扱い案件

相続・遺言

相続でお悩みの方へ

相続処理の流れ
相続人の範囲
遺産分割協議
分割調停
寄与分・特別受益
相続放棄・限定承認・単純承認
相続と登記
相続税の支払い 

遺言のおすすめ

遺言とは
遺言の種類
遺言が役に立つケース
遺留分
遺言執行者
遺言執行
遺言の無効
必要な手数料(当事務所用)
 
債権回収

債権回収とは

回収の方法

任意回収

相殺
債権譲渡
商品の回収

強制回収

競売の申立
支払督促手続
少額訴訟手続
民事調停手続
民事訴訟手続
強制執行手続

証文は必要か

消滅時効

 
借地・借家問題

借地借家法とは

借地借家法
借地に関する規定のあらまし
借家に関する規定のあらまし
借地関係
借家関係
定期借地権
定期借家権

借地非訟事件

借地非訟事件のあらまし
借地条件変更申立
増改築許可申立
賃借権譲渡許可申立
競売の場合の譲渡許可申立
借地非訟事件の特色
 
隣地・隣家問題

隣地とのトラブル

隣地問題の重要性
土地の境界の問題
塀や柵の問題
隣地の竹木等との関係
流水の問題
ガス管・水道管の設置

周囲とのトラブル

日照権・通風権・眺望権
騒音・振動
他人の土地の通行権

建物建築の際の注意点

建築工事の際の隣地使用権
建物の建築と境界線
目隠し設置義務
建築協定
 
不動産売買

不動産売買の重要性

売買を行う際の注意点
仲介手数料の支払い

境界トラブル

境界トラブルとは
協議による解決
筆界特定制度
筆界確定訴訟

瑕疵担保責任

 
交通事故

交通事故で困ったら

最近の情勢
弁護士に依頼すべきケース
3つの責任
事故を起こしたとき
当事務所の料金表

損害保険会社との交渉

損害保険会社との関係
自賠責保険・任意保険
休業損害
過失割合
後遺障害
 
医療過誤

医療過誤訴訟とは

賠償責任が認められる場合

医療過誤訴訟の流れ

医療過誤訴訟の困難性

当事務所の考え方

 
労災請求

労災請求について

労災請求とは
労災保険の対象
労災事故の認定要件
保険給付の内容

安全配慮義務違反

安全配慮義務とは
労災請求との関係
賠償金の支払い
 
過労死・過労自殺

過労死・過労自殺とは

過労死・過労自殺につい
過労死の認定条件
過労自殺の認定条件
既往症との関係
請求の方法

安全配慮義務違反との関係

 
労働トラブル

労働トラブルとは

賃金・残業代未払い
解雇・退職
休職制度の利用
パワハラ・セクハラ

労働審判制度

労働訴訟制度

 
債務整理

多重債務の整理

自己破産
任意整理
個人再生

過払金の請求

過払金とは
無料相談
 
成年後見制度

成年後見制度について

成年後見制度とは
利用されるケース
プライバシーへの配慮
申立手続の流れ
必要となる費用

任意後見制度について

任意後見制度とは
後見監督人の選任
 
離婚問題 

離婚をためらっている方へ

はじめに
離婚とは
協議離婚
離婚届の不受理制度
調停離婚
裁判離婚
当事務所の考え方
離婚原因いろいろ
必要となる費用

弁護士の探し方

離婚に強い弁護士

婚姻費用分担金の請求

離婚に関するパスワード

 
刑事事件

刑事事件について

刑事事件とは
当事務所の取り組み方
当番弁護士の利用
ご家族らの注意事項

逮捕から刑事裁判までの流れ

逮捕以後の流れ
逮捕・勾留について
保釈手続について

告訴・告発について

刑事事件に関する専門用語

 
企業法務・顧問契約

企業を経営されている方へ

企業法務のご案内

特に相談例の多い分野

使用者責任
製造物責任法
特定商取引法

会社の設立手続

はじめに
会社の設立までの流れ
株主構成などの重要性

就業規則の整備

就業規則とは
就業規則の法的効力
就業規則に関する手続
 
手形・小切手

手形・小切手とは

手形制度
小切手制度
線引小切手とは
手形・小切手の振出
手形・小切手の裏書
偽造・変造

紛失してしまったら

不渡事故が起きたとき

 
少額訴訟

一人でできる少額訴訟

少額訴訟とは
少額訴訟がよく利用される事件
少額訴訟の特徴
少額訴訟の流れ
必要となる費用

向いているケース

進める上での注意点

 
本人訴訟

本人訴訟とは何か

はじめに
本人訴訟は可能か
本人訴訟の進め方

当事務所の支援方法

当事務所による部分的支援
支援できる場合・できない場合
 
法律文書の作成

文書作成の依頼

当事務所における文書作成
念書・確認書の作成
契約書の作成
内容証明郵便の作成

文書作成の手数料

 
顧問契約

顧問契約のご案内

当事務所の顧問契約
顧問契約の効果
顧問料について

顧問契約書の調印

 
その他の取扱業務

主な取扱業務

当事務所の主な取扱業務
扱っていない業務

他士業者のご紹介

過払金とは
「過払い金」制度とは、サラ金業者やカード会社などから借金をしていた方が、カードローンやキャッシングなどの借り入れに際して、本来支払わなくてもよいはずの利息金、損害金を支払い過ぎていたために、これを返してくださいという制度のことです。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者はグレーゾーン金利を設定し、利息制限法の上限を超える金利を受け取っていました。そのため、貸金業者から開示された取引履歴に基づいて法定金利に引き直し計算をすると、法定金利を超えて払い過ぎていた金利が元本に充当され、元本が減額されたり、場合によっては元本が消滅し、過払い金が発生したりすることさえあります。

長年、借金の返済を続けている方には過払い金が発生している可能性があり、過払い金の存在することがはっきりした場合には、過払い金の返還を求め、その資金によって借金を完済したり、減額したりすることができるのです。
まず、過払い金があるかどうかについて、ご自分で見分けるためには、
① 2008年(平成20年)12月以前に借金をしたことがあるか
② 借金の完済から、10年以内であるか
の2点についてチェックしてみてください。

過払い金が発生する理由
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことですが、お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律によって、金額に応じて15~20%と定められています。
サラ金業者やクレジットカード会社などの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありません。利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
貸金業者と5年以上取引を継続している場合に、過払い金が発生している可能性が高くなります。
改正貸金業法が完全施行されるまでの出資法では、上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えて金利を設定していた場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられていました。
つまり、利息制限法を超えた金利を設定していても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられなかったということになります。
このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられないという意味で「灰色の金利(グレーゾーン金利)」と呼ばれていました。
貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による利率を設定し、違法に金利を取っていたのです。このように、「過払い金」というのは実際には、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。

改正貸金業法の完全施行
2008年(平成20年)に改正貸金業法が完全施行されたことによって、現在は出資法の上限利息は20%とされ、「グレーゾーン金利」が撤廃されました。
そして、貸金業者は違法な金利を設定したりすると、営業免許を取り消されてしまいますので、やみ金業者以外のサラ金業者やローン会社などはみな、この上限20%以内の金利を設定して金融を行うようになりました。したがって、簡単に言えば、2008年(平成20年)以降は、過払い金が発生する余地がなくなったのです。

ブラックリストへの掲載
借金の返済後や、返済中でも引き直し計算後に借金が残らない場合の過払い金請求には、大きなデメリットはありません。よくご質問を受ける、いわゆる「ブラックリストに載ってしまうのではないか」という懸念ですが、現在は登録されない仕組みになっているので、ご安心ください。
また、弁護士に依頼すれば、周囲の人に知られる可能性もほとんどないといえるでしょう。ただし、借金の返済中で、かつ引き直し計算後に借金が残る場合は、過払い金請求を行うことによってブラックリストへ登録されてしまいますので、注意が必要です。
過払い金の返還は、ご自身で請求することも可能です。しかし、ご自身だけで行うと、複雑な引き直し計算や、貸金業者との交渉がうまくいかないかもしれません。
弁護士に依頼する必要性
さらに、訴訟となった場合、何度も裁判所へ出廷しなければならず、膨大な時間と労力が必要になります。弁護士に依頼すれば、貸金業者とスムーズな交渉ができるため、依頼者の方の負担を大幅に軽減することが可能です。また、司法書士のように、取り扱える金額の制限もないため、納得した金額で早期の解決が期待できます。

過払い金の返還請求が無意味なケース
このケースに該当するのは次の3つです。
① 過払い金の返還請求権が消滅時効にかかってしまったケース。消滅時効期間は10年間です。最後の借り入れか、最終返済日から10年が経過している場合には、消滅時効にかかってしまっていますのであきらめるほかありません。
② 借入先が倒産しているケース。倒産や、会社整理などこれに準じる場合には回収がほとんど不可能です。武富士などが典型的なケースです。
③ いわゆる闇金などの違法業者との関係でも、過払い金の返還請求は全く不可能です。そもそも、これらの業者の大半は先方から一方的に催促の連絡を寄越すだけで、こちらからの連絡方法がないのですからどうにもなりません。
この3つのケースではないとお考えの方は、遠慮なく当事務所までお問い合わせください。

次の記事は、「無料相談」です。 [読む]
▲ このページのトップへ
Copyright ©2003 - 2024 Tetuo Hara All Rights Reserved.  |  プライバシーポリシー