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過払金とは
「過払い金」制度とは、サラ金業者やカード会社などから借金をしていた方が、カードローンやキャッシングなどの借り入れに際して、本来支払わなくてもよいはずの利息金、損害金を支払い過ぎていたために、これを返してくださいという制度のことです。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者はグレーゾーン金利を設定し、利息制限法の上限を超える金利を受け取っていました。そのため、貸金業者から開示された取引履歴に基づいて法定金利に引き直し計算をすると、法定金利を超えて払い過ぎていた金利が元本に充当され、元本が減額されたり、場合によっては元本が消滅し、過払い金が発生したりすることさえあります。
長年、借金の返済を続けている方には過払い金が発生している可能性があり、過払い金の存在することがはっきりした場合には、過払い金の返還を求め、その資金によって借金を完済したり、減額したりすることができるのです。
まず、過払い金があるかどうかについて、ご自分で見分けるためには、
① 2008年(平成20年)12月以前に借金をしたことがあるか
② 借金の完済から、10年以内であるか
の2点についてチェックしてみてください。
過払い金が発生する理由
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことですが、お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律によって、金額に応じて15~20%と定められています。
サラ金業者やクレジットカード会社などの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありません。利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
貸金業者と5年以上取引を継続している場合に、過払い金が発生している可能性が高くなります。
改正貸金業法が完全施行されるまでの出資法では、上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えて金利を設定していた場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられていました。
つまり、利息制限法を超えた金利を設定していても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられなかったということになります。
このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられないという意味で「灰色の金利(グレーゾーン金利)」と呼ばれていました。
貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による利率を設定し、違法に金利を取っていたのです。このように、「過払い金」というのは実際には、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。
改正貸金業法の完全施行
2008年(平成20年)に改正貸金業法が完全施行されたことによって、現在は出資法の上限利息は20%とされ、「グレーゾーン金利」が撤廃されました。
そして、貸金業者は違法な金利を設定したりすると、営業免許を取り消されてしまいますので、やみ金業者以外のサラ金業者やローン会社などはみな、この上限20%以内の金利を設定して金融を行うようになりました。したがって、簡単に言えば、2008年(平成20年)以降は、過払い金が発生する余地がなくなったのです。
ブラックリストへの掲載
借金の返済後や、返済中でも引き直し計算後に借金が残らない場合の過払い金請求には、大きなデメリットはありません。よくご質問を受ける、いわゆる「ブラックリストに載ってしまうのではないか」という懸念ですが、現在は登録されない仕組みになっているので、ご安心ください。
また、弁護士に依頼すれば、周囲の人に知られる可能性もほとんどないといえるでしょう。ただし、借金の返済中で、かつ引き直し計算後に借金が残る場合は、過払い金請求を行うことによってブラックリストへ登録されてしまいますので、注意が必要です。
過払い金の返還は、ご自身で請求することも可能です。しかし、ご自身だけで行うと、複雑な引き直し計算や、貸金業者との交渉がうまくいかないかもしれません。
弁護士に依頼する必要性
さらに、訴訟となった場合、何度も裁判所へ出廷しなければならず、膨大な時間と労力が必要になります。弁護士に依頼すれば、貸金業者とスムーズな交渉ができるため、依頼者の方の負担を大幅に軽減することが可能です。また、司法書士のように、取り扱える金額の制限もないため、納得した金額で早期の解決が期待できます。
過払い金の返還請求が無意味なケース
このケースに該当するのは次の3つです。
① 過払い金の返還請求権が消滅時効にかかってしまったケース。消滅時効期間は10年間です。最後の借り入れか、最終返済日から10年が経過している場合には、消滅時効にかかってしまっていますのであきらめるほかありません。
② 借入先が倒産しているケース。倒産や、会社整理などこれに準じる場合には回収がほとんど不可能です。武富士などが典型的なケースです。
③ いわゆる闇金などの違法業者との関係でも、過払い金の返還請求は全く不可能です。そもそも、これらの業者の大半は先方から一方的に催促の連絡を寄越すだけで、こちらからの連絡方法がないのですからどうにもなりません。
この3つのケースではないとお考えの方は、遠慮なく当事務所までお問い合わせください。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者はグレーゾーン金利を設定し、利息制限法の上限を超える金利を受け取っていました。そのため、貸金業者から開示された取引履歴に基づいて法定金利に引き直し計算をすると、法定金利を超えて払い過ぎていた金利が元本に充当され、元本が減額されたり、場合によっては元本が消滅し、過払い金が発生したりすることさえあります。
長年、借金の返済を続けている方には過払い金が発生している可能性があり、過払い金の存在することがはっきりした場合には、過払い金の返還を求め、その資金によって借金を完済したり、減額したりすることができるのです。
まず、過払い金があるかどうかについて、ご自分で見分けるためには、
① 2008年(平成20年)12月以前に借金をしたことがあるか
② 借金の完済から、10年以内であるか
の2点についてチェックしてみてください。
過払い金が発生する理由
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことですが、お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律によって、金額に応じて15~20%と定められています。
サラ金業者やクレジットカード会社などの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありません。利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
貸金業者と5年以上取引を継続している場合に、過払い金が発生している可能性が高くなります。
改正貸金業法が完全施行されるまでの出資法では、上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えて金利を設定していた場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられていました。
つまり、利息制限法を超えた金利を設定していても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられなかったということになります。
このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられないという意味で「灰色の金利(グレーゾーン金利)」と呼ばれていました。
貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による利率を設定し、違法に金利を取っていたのです。このように、「過払い金」というのは実際には、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。
改正貸金業法の完全施行
2008年(平成20年)に改正貸金業法が完全施行されたことによって、現在は出資法の上限利息は20%とされ、「グレーゾーン金利」が撤廃されました。
そして、貸金業者は違法な金利を設定したりすると、営業免許を取り消されてしまいますので、やみ金業者以外のサラ金業者やローン会社などはみな、この上限20%以内の金利を設定して金融を行うようになりました。したがって、簡単に言えば、2008年(平成20年)以降は、過払い金が発生する余地がなくなったのです。
ブラックリストへの掲載
借金の返済後や、返済中でも引き直し計算後に借金が残らない場合の過払い金請求には、大きなデメリットはありません。よくご質問を受ける、いわゆる「ブラックリストに載ってしまうのではないか」という懸念ですが、現在は登録されない仕組みになっているので、ご安心ください。
また、弁護士に依頼すれば、周囲の人に知られる可能性もほとんどないといえるでしょう。ただし、借金の返済中で、かつ引き直し計算後に借金が残る場合は、過払い金請求を行うことによってブラックリストへ登録されてしまいますので、注意が必要です。
過払い金の返還は、ご自身で請求することも可能です。しかし、ご自身だけで行うと、複雑な引き直し計算や、貸金業者との交渉がうまくいかないかもしれません。
弁護士に依頼する必要性
さらに、訴訟となった場合、何度も裁判所へ出廷しなければならず、膨大な時間と労力が必要になります。弁護士に依頼すれば、貸金業者とスムーズな交渉ができるため、依頼者の方の負担を大幅に軽減することが可能です。また、司法書士のように、取り扱える金額の制限もないため、納得した金額で早期の解決が期待できます。
過払い金の返還請求が無意味なケース
このケースに該当するのは次の3つです。
① 過払い金の返還請求権が消滅時効にかかってしまったケース。消滅時効期間は10年間です。最後の借り入れか、最終返済日から10年が経過している場合には、消滅時効にかかってしまっていますのであきらめるほかありません。
② 借入先が倒産しているケース。倒産や、会社整理などこれに準じる場合には回収がほとんど不可能です。武富士などが典型的なケースです。
③ いわゆる闇金などの違法業者との関係でも、過払い金の返還請求は全く不可能です。そもそも、これらの業者の大半は先方から一方的に催促の連絡を寄越すだけで、こちらからの連絡方法がないのですからどうにもなりません。
この3つのケースではないとお考えの方は、遠慮なく当事務所までお問い合わせください。