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過労死の認定条件
厚生労働省は「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について」(平成13年12月12日通達)という重要な通達によって、過労死に関する救済の道を広げました。
その基本的な考え方としては、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という)は、その発症の基礎となる動脈硬化等による「血管病変等」が長い年月の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるとまず考えます。
ところが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症にあたって、業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うというのです。
要するに、長い期間にわたって持病を持っていた従業員が、長期あるいは短期間の業務上ストレスによって過労死してしまった場合には、持病そのものが業務と関係のないところで発生したものであっても、業務起因性のある疾病として扱おうというものです。
そしてこの通達は、それまでの労働基準監督署の実務をほとんど180度転換させてしまうといえるほど画期的な考え方でした。
この通達が認定の対象とする疾病は、
脳血管疾患の4種類(①脳内出血、②くも膜下出血、③脳梗塞、④高血圧性脳症)と
虚血性心疾患等としての4種類(①心筋梗塞、②狭心症、③心停止(心臓性突然死を含む)④解離性大動脈瘤)
(この診断名からわかることは、医学上は医師によって診断名がつけられるほとんどすべての脳血管疾患と虚血性心疾患を対象としていることです)
認定要件としての三種類:
(1)発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。
(2)発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと。短期間とはおおむね1週間をいう。
(3)発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重業務に就労したこと。長期間とはおおむね6ヶ月をいう。
(要するに、脳血管疾患または虚血性心疾患が発症する直前のストレスから、おおむね6ヶ月前からのストレスが対象とされたことになる。高血圧症などの基礎疾患や既往症を有する従業員に対しても、おおむね6ヶ月以内に強いストレスを受けたことが証明できさえすれば、労災認定を受けられる道が開かれた)
以上の内容からわかることは、上記の3要件さえ満たせば労災保険によって救済されることになるということです。
その基本的な考え方としては、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という)は、その発症の基礎となる動脈硬化等による「血管病変等」が長い年月の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるとまず考えます。
ところが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症にあたって、業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うというのです。
要するに、長い期間にわたって持病を持っていた従業員が、長期あるいは短期間の業務上ストレスによって過労死してしまった場合には、持病そのものが業務と関係のないところで発生したものであっても、業務起因性のある疾病として扱おうというものです。
そしてこの通達は、それまでの労働基準監督署の実務をほとんど180度転換させてしまうといえるほど画期的な考え方でした。
この通達が認定の対象とする疾病は、
脳血管疾患の4種類(①脳内出血、②くも膜下出血、③脳梗塞、④高血圧性脳症)と
虚血性心疾患等としての4種類(①心筋梗塞、②狭心症、③心停止(心臓性突然死を含む)④解離性大動脈瘤)
(この診断名からわかることは、医学上は医師によって診断名がつけられるほとんどすべての脳血管疾患と虚血性心疾患を対象としていることです)
認定要件としての三種類:
(1)発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。
(2)発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと。短期間とはおおむね1週間をいう。
(3)発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重業務に就労したこと。長期間とはおおむね6ヶ月をいう。
(要するに、脳血管疾患または虚血性心疾患が発症する直前のストレスから、おおむね6ヶ月前からのストレスが対象とされたことになる。高血圧症などの基礎疾患や既往症を有する従業員に対しても、おおむね6ヶ月以内に強いストレスを受けたことが証明できさえすれば、労災認定を受けられる道が開かれた)
以上の内容からわかることは、上記の3要件さえ満たせば労災保険によって救済されることになるということです。