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賠償金の支払い
裁判例においては、ここ20年以上の間、1億円以上の賠償金の支払いが命じれたケースも少なからず生じています。これを労災保険給付との関係で分かりやすくご説明させていただきます。
労災保険と民事賠償金の支払い例
☆ 天辻鋼球製作所事件の支払い例
(労災保険)
休業補償給付 2,687,982円
傷病補償年金(約4年9ヶ月分) 8,713,014円
合 計 11,400,996円
(民事賠償金)
将来の介護費用 103,780,000円
介護用器具・自動車等購入費 5,090,000円
家屋改造費等 1,200,000円
後遺障害逸失利益 110,220,000円
後遺障害慰謝料 28,000,000円
弁護士費用 17,000,000円
家族1名あたりの固有の慰謝料 各5,000,000円(合計2名)
家族1名あたりの固有の弁護士費 各400,000円(合計2名)
276,090,000円
(実際の判決では、20%の素因減額がなされ、かつ労災給付と会社からの既払い金が控除された)
この例にみられるように、労災保険給付と、民事賠償給付との間には24倍もの差異が生じることがあります。その主な理由としては、労災保険では、将来の介護費用や逸失利益、それに慰謝料、弁護士費用などが支払われないことにあります。
裁判例における高額賠償金の支払い例
以下には過去に裁判所によって支払いが命じられた高額賠償の例をいくつか挙げてみます。もちろんこれで全部ではなく、これはほんの一部であるに過ぎません。
☆ 天辻鋼球製作所事件(大阪地裁平成8年4月28日判決)→1億9900万円の支払いを認める判決(部署の配転に伴う月100時間を優に超える長時間労働、26歳、小脳出血による半昏睡・ADL全介助状態)
☆ 康正産業事件(鹿児島地裁平成10年2月16日判決)→1億9400万円の支払いを認める判決(レストラン支配人、35歳、月100時間を優に超える長時間労働、心室細動による低酸素脳症で意識不明の寝たきり状態、控訴前に2億4000万円を支払う内容の和解成立)
☆ 電通事件(最高裁平成12年3月24日判決)→差し戻し審の東京高裁で1億6857万円の和解金支払い(極度の時間外労働・休日出勤、首つり自殺)
☆ 川崎製鉄水島工場事件(岡山地裁倉敷支部平成10年2月23日判決)→1億1350万円の支払いを認める判決(極度の時間外労働・休日出勤、会社の本館ビル屋上から飛び降り自殺)
労災保険と民事賠償金の支払い例
☆ 天辻鋼球製作所事件の支払い例
(労災保険)
休業補償給付 2,687,982円
傷病補償年金(約4年9ヶ月分) 8,713,014円
合 計 11,400,996円
(民事賠償金)
将来の介護費用 103,780,000円
介護用器具・自動車等購入費 5,090,000円
家屋改造費等 1,200,000円
後遺障害逸失利益 110,220,000円
後遺障害慰謝料 28,000,000円
弁護士費用 17,000,000円
家族1名あたりの固有の慰謝料 各5,000,000円(合計2名)
家族1名あたりの固有の弁護士費 各400,000円(合計2名)
276,090,000円
(実際の判決では、20%の素因減額がなされ、かつ労災給付と会社からの既払い金が控除された)
この例にみられるように、労災保険給付と、民事賠償給付との間には24倍もの差異が生じることがあります。その主な理由としては、労災保険では、将来の介護費用や逸失利益、それに慰謝料、弁護士費用などが支払われないことにあります。
裁判例における高額賠償金の支払い例
以下には過去に裁判所によって支払いが命じられた高額賠償の例をいくつか挙げてみます。もちろんこれで全部ではなく、これはほんの一部であるに過ぎません。
☆ 天辻鋼球製作所事件(大阪地裁平成8年4月28日判決)→1億9900万円の支払いを認める判決(部署の配転に伴う月100時間を優に超える長時間労働、26歳、小脳出血による半昏睡・ADL全介助状態)
☆ 康正産業事件(鹿児島地裁平成10年2月16日判決)→1億9400万円の支払いを認める判決(レストラン支配人、35歳、月100時間を優に超える長時間労働、心室細動による低酸素脳症で意識不明の寝たきり状態、控訴前に2億4000万円を支払う内容の和解成立)
☆ 電通事件(最高裁平成12年3月24日判決)→差し戻し審の東京高裁で1億6857万円の和解金支払い(極度の時間外労働・休日出勤、首つり自殺)
☆ 川崎製鉄水島工場事件(岡山地裁倉敷支部平成10年2月23日判決)→1億1350万円の支払いを認める判決(極度の時間外労働・休日出勤、会社の本館ビル屋上から飛び降り自殺)