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労災事故の認定要件
労災請求は「業務上負傷し、または疾病にかかった」ことが要件とされています(労基法75条)。ここにいう「業務上」と認定されるためには、業務遂行性(従業員が事業主の支配下にある状況下で事故が発生したこと)と業務起因性(従業員が使用者の支配下におかれていることにともなう危険が現実化したものであると経験則上認められること)という2つの要件が満たされることが必要です。
まず、業務遂行性との関係ですが、過去に過労死・過労自殺などで亡くなったケースを見ると、亡くなった場所が自宅とか、通勤途中というケースがかなり多くなっています。この場合には、強度のストレスを受けたのが、会社であり、業務中であったことが認定されれば、倒れたり亡くなったりした場所が社外であったとしても、問題なく労災事故として認定されます。
同様に、会社を退職後に倒れたり亡くなったりした場合でも、事故発生が退職からあまり経っていないこと、退職前に強度のストレスを受けていたことが証明されれば労災事故として認定されます。どの程度の期間内である必要があるかといえば、明確な基準はないのですが、おおむね3ヶ月以内程度といえるでしょう。もちろん、退職後にどのような生活を送っていたかという事情が重視され、その事情も合わせて判断されることになります。
労災請求が認められるための、もうひとつの要件として、「そのストレスが過労死・過労自殺などという結果をもたらすほど強力なものであった」ということがあげられます(業務起因性)。
ここでまず問題になるのは、ストレスに対する強さは人によって異なるものですから、だれを基準として、その強度を測ればよいのかという点です。
厚生労働省が公表している「判断指針」では、「本人がその心理的負荷の原因となったできごとをどのように受け止めたかではなく、多くの人々が一般的にはどう受け止めるかという客観的な基準によって評価する必要がある」と述べています。この考え方が労災認定実務の原則になっています。
まず、業務遂行性との関係ですが、過去に過労死・過労自殺などで亡くなったケースを見ると、亡くなった場所が自宅とか、通勤途中というケースがかなり多くなっています。この場合には、強度のストレスを受けたのが、会社であり、業務中であったことが認定されれば、倒れたり亡くなったりした場所が社外であったとしても、問題なく労災事故として認定されます。
同様に、会社を退職後に倒れたり亡くなったりした場合でも、事故発生が退職からあまり経っていないこと、退職前に強度のストレスを受けていたことが証明されれば労災事故として認定されます。どの程度の期間内である必要があるかといえば、明確な基準はないのですが、おおむね3ヶ月以内程度といえるでしょう。もちろん、退職後にどのような生活を送っていたかという事情が重視され、その事情も合わせて判断されることになります。
労災請求が認められるための、もうひとつの要件として、「そのストレスが過労死・過労自殺などという結果をもたらすほど強力なものであった」ということがあげられます(業務起因性)。
ここでまず問題になるのは、ストレスに対する強さは人によって異なるものですから、だれを基準として、その強度を測ればよいのかという点です。
厚生労働省が公表している「判断指針」では、「本人がその心理的負荷の原因となったできごとをどのように受け止めたかではなく、多くの人々が一般的にはどう受け止めるかという客観的な基準によって評価する必要がある」と述べています。この考え方が労災認定実務の原則になっています。