取扱い案件
- 相続・遺言
相続でお悩みの方へ
相続処理の流れ
相続人の範囲
遺産分割協議
分割調停
寄与分・特別受益
相続放棄・限定承認・単純承認
相続と登記
相続税の支払い
遺言のおすすめ
遺言とは
遺言の種類
遺言が役に立つケース
遺留分
遺言執行者
遺言執行
遺言の無効
必要な手数料(当事務所用)
- 債権回収
債権回収とは
回収の方法
任意回収
相殺
債権譲渡
商品の回収
強制回収
競売の申立
支払督促手続
少額訴訟手続
民事調停手続
民事訴訟手続
強制執行手続
証文は必要か
消滅時効
- 借地・借家問題
借地借家法とは
借地借家法
借地に関する規定のあらまし
借家に関する規定のあらまし
借地関係
借家関係
定期借地権
定期借家権
借地非訟事件
借地非訟事件のあらまし
借地条件変更申立
増改築許可申立
賃借権譲渡許可申立
競売の場合の譲渡許可申立
借地非訟事件の特色
- 隣地・隣家問題
隣地とのトラブル
隣地問題の重要性
土地の境界の問題
塀や柵の問題
隣地の竹木等との関係
流水の問題
ガス管・水道管の設置
周囲とのトラブル
日照権・通風権・眺望権
騒音・振動
他人の土地の通行権
建物建築の際の注意点
建築工事の際の隣地使用権
建物の建築と境界線
目隠し設置義務
建築協定
- 不動産売買
不動産売買の重要性
売買を行う際の注意点
仲介手数料の支払い
境界トラブル
境界トラブルとは
協議による解決
筆界特定制度
筆界確定訴訟
瑕疵担保責任
- 交通事故
交通事故で困ったら
最近の情勢
弁護士に依頼すべきケース
3つの責任
事故を起こしたとき
当事務所の料金表
損害保険会社との交渉
損害保険会社との関係
自賠責保険・任意保険
休業損害
過失割合
後遺障害
- 医療過誤
医療過誤訴訟とは
賠償責任が認められる場合
医療過誤訴訟の流れ
医療過誤訴訟の困難性
当事務所の考え方
- 労災請求
労災請求について
労災請求とは
労災保険の対象
労災事故の認定要件
保険給付の内容
安全配慮義務違反
安全配慮義務とは
労災請求との関係
賠償金の支払い
- 過労死・過労自殺
過労死・過労自殺とは
過労死・過労自殺につい
過労死の認定条件
過労自殺の認定条件
既往症との関係
請求の方法
安全配慮義務違反との関係
- 労働トラブル
労働トラブルとは
賃金・残業代未払い
解雇・退職
休職制度の利用
パワハラ・セクハラ
労働審判制度
労働訴訟制度
- 債務整理
多重債務の整理
自己破産
任意整理
個人再生
過払金の請求
過払金とは
無料相談
- 成年後見制度
成年後見制度について
成年後見制度とは
利用されるケース
プライバシーへの配慮
申立手続の流れ
必要となる費用
任意後見制度について
任意後見制度とは
後見監督人の選任
- 離婚問題
離婚をためらっている方へ
はじめに
離婚とは
協議離婚
離婚届の不受理制度
調停離婚
裁判離婚
当事務所の考え方
離婚原因いろいろ
必要となる費用
弁護士の探し方
離婚に強い弁護士
婚姻費用分担金の請求
離婚に関するパスワード
- 刑事事件
刑事事件について
刑事事件とは
当事務所の取り組み方
当番弁護士の利用
ご家族らの注意事項
逮捕から刑事裁判までの流れ
逮捕以後の流れ
逮捕・勾留について
保釈手続について
告訴・告発について
刑事事件に関する専門用語
- 企業法務・顧問契約
企業を経営されている方へ
企業法務のご案内
特に相談例の多い分野
使用者責任
製造物責任法
特定商取引法
会社の設立手続
はじめに
会社の設立までの流れ
株主構成などの重要性
就業規則の整備
就業規則とは
就業規則の法的効力
就業規則に関する手続
- 手形・小切手
手形・小切手とは
手形制度
小切手制度
線引小切手とは
手形・小切手の振出
手形・小切手の裏書
偽造・変造
紛失してしまったら
不渡事故が起きたとき
- 少額訴訟
一人でできる少額訴訟
少額訴訟とは
少額訴訟がよく利用される事件
少額訴訟の特徴
少額訴訟の流れ
必要となる費用
向いているケース
進める上での注意点
- 本人訴訟
本人訴訟とは何か
はじめに
本人訴訟は可能か
本人訴訟の進め方
当事務所の支援方法
当事務所による部分的支援
支援できる場合・できない場合
- 法律文書の作成
文書作成の依頼
当事務所における文書作成
念書・確認書の作成
契約書の作成
内容証明郵便の作成
文書作成の手数料
- 顧問契約
顧問契約のご案内
当事務所の顧問契約
顧問契約の効果
顧問料について
顧問契約書の調印
- その他の取扱業務
主な取扱業務
当事務所の主な取扱業務
扱っていない業務
他士業者のご紹介
日照権・通風権・眺望権
日照権という権利の名称はだれでも知っているほど有名なものですが、実は、民法には日照権について規定した条文はありません。かつて都市部にマンション建築が相次いだころ、日照権に基づく建築工事差止めの仮処分申請が裁判所にかなり起こされました。
裁判所は、民法に規定がないため、日照権に基づく権利の主張を広く認めることについてはかなり消極的でした。立法論と批判されてしまうことを恐れたのでした。ただ、全く認めないというのも、日照被害を受ける人にとっては気の毒すぎるということで、受忍限度論という解釈基準に関する考え方を採用してこの問題に対処してきました。
簡単に言えば、日照被害が受忍限度を超えているような場合に限って、救済をしようという考え方をとってきたのです。ただし、その救済方法も、損害賠償請求としての慰謝料の支払いを原則とし、建築工事の差止めまでは容易に認めないという態度でした。法律の規定がないのですから、裁判所としてはやむをえないことだといえるでしょう。
この受忍限度論の考え方というのは、我が国のように国土の狭いなかで都市部に人口が集中している状況では、高層建物の建築がどうしても必要なことであるということを前提とし、そのために、日照についても、ある程度まではお互いに我慢しなくてはならないという考え方に基づいたものでした。
そして、受忍限度を超えているか否かの判断基準として、裁判所は、日照阻害の程度、地域性、被害回避の可能性、先住関係、建物の用途、公法上の規制違反などの面から総合的に判断するとしてきました。
ここで、公法上の規制とは建築基準法による規制のことで、具体的には同法が定める高度規制、斜線制限、日影規制などの規制のことなのですが、建築確認許可が下りている場合には、これらの規制がクリアされているわけですから、上記の判断基準のうち、重要な基準である公法上の規制違反という事実はないということになり、結果的に、日照阻害の程度がかなり大きい場合に限って損害賠償としての慰謝料の支払いが認められることはあっても、差止め請求まで認められる可能性は極めてうすいということになります。
通風権や眺望権については、日照権に比較してさらに認められる可能性がうすいものです。過去の裁判例でも、通風権や眺望権による保護を正面から認めたものはほとんどありません。
このような現状にありますから、当事務所に限らず、日照権、通風権、眺望権についてご相談いただいても、相談者のご期待に添えるような回答を差し上げることが困難な場合がほとんどです。
ですから、このような問題については、できる限り、当事者間における協議によって解決することをお勧めしています。
また、そのような意味で、よく高層建物の施主が建築工事着手の直前に、近隣の土地所有者や借地人、借家人に対して、詳しい説明会を開いたり、ある程度の補償金などを提供して穏便に解決しようとしたりしているケースがありますが、紛争を生じさせないという意味において賢明な方法だといえるでしょう。
裁判所は、民法に規定がないため、日照権に基づく権利の主張を広く認めることについてはかなり消極的でした。立法論と批判されてしまうことを恐れたのでした。ただ、全く認めないというのも、日照被害を受ける人にとっては気の毒すぎるということで、受忍限度論という解釈基準に関する考え方を採用してこの問題に対処してきました。
簡単に言えば、日照被害が受忍限度を超えているような場合に限って、救済をしようという考え方をとってきたのです。ただし、その救済方法も、損害賠償請求としての慰謝料の支払いを原則とし、建築工事の差止めまでは容易に認めないという態度でした。法律の規定がないのですから、裁判所としてはやむをえないことだといえるでしょう。
この受忍限度論の考え方というのは、我が国のように国土の狭いなかで都市部に人口が集中している状況では、高層建物の建築がどうしても必要なことであるということを前提とし、そのために、日照についても、ある程度まではお互いに我慢しなくてはならないという考え方に基づいたものでした。
そして、受忍限度を超えているか否かの判断基準として、裁判所は、日照阻害の程度、地域性、被害回避の可能性、先住関係、建物の用途、公法上の規制違反などの面から総合的に判断するとしてきました。
ここで、公法上の規制とは建築基準法による規制のことで、具体的には同法が定める高度規制、斜線制限、日影規制などの規制のことなのですが、建築確認許可が下りている場合には、これらの規制がクリアされているわけですから、上記の判断基準のうち、重要な基準である公法上の規制違反という事実はないということになり、結果的に、日照阻害の程度がかなり大きい場合に限って損害賠償としての慰謝料の支払いが認められることはあっても、差止め請求まで認められる可能性は極めてうすいということになります。
通風権や眺望権については、日照権に比較してさらに認められる可能性がうすいものです。過去の裁判例でも、通風権や眺望権による保護を正面から認めたものはほとんどありません。
このような現状にありますから、当事務所に限らず、日照権、通風権、眺望権についてご相談いただいても、相談者のご期待に添えるような回答を差し上げることが困難な場合がほとんどです。
ですから、このような問題については、できる限り、当事者間における協議によって解決することをお勧めしています。
また、そのような意味で、よく高層建物の施主が建築工事着手の直前に、近隣の土地所有者や借地人、借家人に対して、詳しい説明会を開いたり、ある程度の補償金などを提供して穏便に解決しようとしたりしているケースがありますが、紛争を生じさせないという意味において賢明な方法だといえるでしょう。