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土地の境界の問題
境界とは、隣接している土地を区分する線のことであり、図面上はもとより、現地でも、何らかの目印によって明らかにされている必要があります。現地には、境界を示す目印が設けられているのが普通であり、その目印のことを境界標と呼んでいます。
境界標は、双方の土地の範囲を明確にするためのものであり、極めて重要な役割を果たしているものですから、簡単に移動できないものである必要があります。この境界標については、民法や刑法という法律よっても定められています。
まず民法ですが、土地の所有者は、隣の土地の所有者と共同でその費用を負担して、境界標を設けることができると定めています(民法第223条)。境界標の設置および維持の費用は、相隣者が半分ずつ負担します。ただし、測量のための費用についてはそれぞれの所有地の広さに応じて分担することとされています(民法第224条)。
次いで刑法ですが、境界標を損壊・移動・除去したりなどして、境界を確認できないようにした者は、刑法により境界毀損罪として罰せられることがあります(刑法第262条の2)。このように、境界標は極めて重要なものであるため、これを移動したりすることが、刑法上の犯罪とされているのです。
なお、境界が不明のときや、境界標があってもその場所、地点について争いがある場合には、まず当事者同士でよく話し合って解決すべきです。比較的新しい測量図面があれば、専門の測量士に依頼すれば、簡単に境界標を復元することができます。
双方で協議をしてもどうしても合意できない場合には、このHPの「不動産売買」の中の境界トラブルの項でご説明している「筆界特定調停」を地方法務局に申し立てたり、場合によっては、裁判所に筆界確定訴訟を起こしたりして判決というかたちで決めてもらうほかありません。このような場合には、知識不足のために大きな損をしないように、なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
境界標は、双方の土地の範囲を明確にするためのものであり、極めて重要な役割を果たしているものですから、簡単に移動できないものである必要があります。この境界標については、民法や刑法という法律よっても定められています。
まず民法ですが、土地の所有者は、隣の土地の所有者と共同でその費用を負担して、境界標を設けることができると定めています(民法第223条)。境界標の設置および維持の費用は、相隣者が半分ずつ負担します。ただし、測量のための費用についてはそれぞれの所有地の広さに応じて分担することとされています(民法第224条)。
次いで刑法ですが、境界標を損壊・移動・除去したりなどして、境界を確認できないようにした者は、刑法により境界毀損罪として罰せられることがあります(刑法第262条の2)。このように、境界標は極めて重要なものであるため、これを移動したりすることが、刑法上の犯罪とされているのです。
なお、境界が不明のときや、境界標があってもその場所、地点について争いがある場合には、まず当事者同士でよく話し合って解決すべきです。比較的新しい測量図面があれば、専門の測量士に依頼すれば、簡単に境界標を復元することができます。
双方で協議をしてもどうしても合意できない場合には、このHPの「不動産売買」の中の境界トラブルの項でご説明している「筆界特定調停」を地方法務局に申し立てたり、場合によっては、裁判所に筆界確定訴訟を起こしたりして判決というかたちで決めてもらうほかありません。このような場合には、知識不足のために大きな損をしないように、なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。