取扱い案件
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- 債権回収
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- 不動産売買
- 不動産売買の重要性- 売買を行う際の注意点- 仲介手数料の支払い- 境界トラブル- 境界トラブルとは- 協議による解決- 筆界特定制度- 筆界確定訴訟- 瑕疵担保責任
- 交通事故
- 交通事故で困ったら- 最近の情勢- 弁護士に依頼すべきケース- 3つの責任- 事故を起こしたとき- 当事務所の料金表- 損害保険会社との交渉- 損害保険会社との関係- 自賠責保険・任意保険- 休業損害- 過失割合- 後遺障害
- 医療過誤
- 医療過誤訴訟とは- 賠償責任が認められる場合- 医療過誤訴訟の流れ- 医療過誤訴訟の困難性- 当事務所の考え方
- 労災請求
- 労災請求について- 労災請求とは- 労災保険の対象- 労災事故の認定要件- 保険給付の内容- 安全配慮義務違反- 安全配慮義務とは- 労災請求との関係- 賠償金の支払い
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- その他の取扱業務
- 主な取扱業務- 当事務所の主な取扱業務- 扱っていない業務- 他士業者のご紹介
競売の場合の譲渡許可申立
 ④ 借地上の建物の競売または公売に伴い借地権の譲渡が行われた場合(9条の3)
④ 借地上の建物の競売または公売に伴い借地権の譲渡が行われた場合(9条の3)借地上の建物が競売または公売される場合には、借地権の譲渡について事前に地主の承諾に代わる許可の裁判を得ることは困難なので、買受人は、競落代金を支払った後2ヶ月以内に裁判所に申立をして、上記③と同様の要件のもとで、地主の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。
この場合、地主には③の場合と同じく優先買取権が認められています。転借地権についても同様です。
 ちょこっとコール
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	 弁護士を目指している方へ
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	 働き方改革関連法の成立
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