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原・白川法律事務所 hara shirakawa law office

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定期借家権
定期借家契約とは、契約で定めた期間の満了によって、更新することなく契約が終了する借家契約のことをいいます。したがって、借家契約が期間満了した際、賃貸人、賃借人双方の話し合いにより再度契約を締結しない限り、賃借人はその借家を退去せざるをえません。

従来の借家契約では、期間を定めても、更新を拒絶するには正当事由(自己使用の必要性、立退料の提供等)がない限り家主の方からの借家契約の更新の拒絶はできず、自動的に借家契約が更新されることとなっていました。
また、特約で更新しない旨を定めても、賃借人に不利な条項として無効とされていました。

このような内容の従来の借家契約は、借家人にかなり有利にできていたため、家主側に貸し渋りをするものも出てくるようになってきましたので、もっと貸しやすい制度にしようという世論にこたえるかたちで、平成10年に借地借家法が改正され、この制度が新設されたのです。

定期借家契約の対象物件は住宅のほか、店舗などの事業用建物にも適用されます。
この改正法の施行日は、平成 12年3月 1日とされました。

定期借家契約を締結する際には、必ず公正証書等の書面による必要がありますので注意が必要です。

定期借家契約の期間が1年以上であるときは、期間満了の1年前から6か月前までの間(「通知期間」といいます)に、賃貸人が賃借人に対して期間満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をすることが必要とされています。
もっとも、建物の賃貸人が通知期間経過後に賃借人に通知した場合には、賃貸人はその通知の日から6か月を経過すれば賃借人に対して賃貸借契約の終了を主張できます。
ただし、契約終了の通知を忘れてしまい、期間の満了を過ぎてしまった場合には普通借家と契約なってしまい、明渡を求める事ができなくなりますので注意が必要です。
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