取扱い案件
- 相続・遺言
相続でお悩みの方へ
相続処理の流れ
相続人の範囲
遺産分割協議
分割調停
寄与分・特別受益
相続放棄・限定承認・単純承認
相続と登記
相続税の支払い
遺言のおすすめ
遺言とは
遺言の種類
遺言が役に立つケース
遺留分
遺言執行者
遺言執行
遺言の無効
必要な手数料(当事務所用)
- 債権回収
債権回収とは
回収の方法
任意回収
相殺
債権譲渡
商品の回収
強制回収
競売の申立
支払督促手続
少額訴訟手続
民事調停手続
民事訴訟手続
強制執行手続
証文は必要か
消滅時効
- 借地・借家問題
借地借家法とは
借地借家法
借地に関する規定のあらまし
借家に関する規定のあらまし
借地関係
借家関係
定期借地権
定期借家権
借地非訟事件
借地非訟事件のあらまし
借地条件変更申立
増改築許可申立
賃借権譲渡許可申立
競売の場合の譲渡許可申立
借地非訟事件の特色
- 隣地・隣家問題
隣地とのトラブル
隣地問題の重要性
土地の境界の問題
塀や柵の問題
隣地の竹木等との関係
流水の問題
ガス管・水道管の設置
周囲とのトラブル
日照権・通風権・眺望権
騒音・振動
他人の土地の通行権
建物建築の際の注意点
建築工事の際の隣地使用権
建物の建築と境界線
目隠し設置義務
建築協定
- 不動産売買
不動産売買の重要性
売買を行う際の注意点
仲介手数料の支払い
境界トラブル
境界トラブルとは
協議による解決
筆界特定制度
筆界確定訴訟
瑕疵担保責任
- 交通事故
交通事故で困ったら
最近の情勢
弁護士に依頼すべきケース
3つの責任
事故を起こしたとき
当事務所の料金表
損害保険会社との交渉
損害保険会社との関係
自賠責保険・任意保険
休業損害
過失割合
後遺障害
- 医療過誤
医療過誤訴訟とは
賠償責任が認められる場合
医療過誤訴訟の流れ
医療過誤訴訟の困難性
当事務所の考え方
- 労災請求
労災請求について
労災請求とは
労災保険の対象
労災事故の認定要件
保険給付の内容
安全配慮義務違反
安全配慮義務とは
労災請求との関係
賠償金の支払い
- 過労死・過労自殺
過労死・過労自殺とは
過労死・過労自殺につい
過労死の認定条件
過労自殺の認定条件
既往症との関係
請求の方法
安全配慮義務違反との関係
- 労働トラブル
労働トラブルとは
賃金・残業代未払い
解雇・退職
休職制度の利用
パワハラ・セクハラ
労働審判制度
労働訴訟制度
- 債務整理
多重債務の整理
自己破産
任意整理
個人再生
過払金の請求
過払金とは
無料相談
- 成年後見制度
成年後見制度について
成年後見制度とは
利用されるケース
プライバシーへの配慮
申立手続の流れ
必要となる費用
任意後見制度について
任意後見制度とは
後見監督人の選任
- 離婚問題
離婚をためらっている方へ
はじめに
離婚とは
協議離婚
離婚届の不受理制度
調停離婚
裁判離婚
当事務所の考え方
離婚原因いろいろ
必要となる費用
弁護士の探し方
離婚に強い弁護士
婚姻費用分担金の請求
離婚に関するパスワード
- 刑事事件
刑事事件について
刑事事件とは
当事務所の取り組み方
当番弁護士の利用
ご家族らの注意事項
逮捕から刑事裁判までの流れ
逮捕以後の流れ
逮捕・勾留について
保釈手続について
告訴・告発について
刑事事件に関する専門用語
- 企業法務・顧問契約
企業を経営されている方へ
企業法務のご案内
特に相談例の多い分野
使用者責任
製造物責任法
特定商取引法
会社の設立手続
はじめに
会社の設立までの流れ
株主構成などの重要性
就業規則の整備
就業規則とは
就業規則の法的効力
就業規則に関する手続
- 手形・小切手
手形・小切手とは
手形制度
小切手制度
線引小切手とは
手形・小切手の振出
手形・小切手の裏書
偽造・変造
紛失してしまったら
不渡事故が起きたとき
- 少額訴訟
一人でできる少額訴訟
少額訴訟とは
少額訴訟がよく利用される事件
少額訴訟の特徴
少額訴訟の流れ
必要となる費用
向いているケース
進める上での注意点
- 本人訴訟
本人訴訟とは何か
はじめに
本人訴訟は可能か
本人訴訟の進め方
当事務所の支援方法
当事務所による部分的支援
支援できる場合・できない場合
- 法律文書の作成
文書作成の依頼
当事務所における文書作成
念書・確認書の作成
契約書の作成
内容証明郵便の作成
文書作成の手数料
- 顧問契約
顧問契約のご案内
当事務所の顧問契約
顧問契約の効果
顧問料について
顧問契約書の調印
- その他の取扱業務
主な取扱業務
当事務所の主な取扱業務
扱っていない業務
他士業者のご紹介
借地関係
1.資材置場として土地を貸していたのに、勝手に建物を建てられた
借地人は契約で定められた用法に従って土地を使用しなければなりませんので、地主は、原則として、用法違反を理由に契約の解除をすることができます。
地主が、無断建築に気付いていながら、これを放置してしまうと、黙示的に建物の建築を認めたと評価されかねませんので、注意が必要です。
建物の建築に気づいた時点で、契約解除の通知、建築工事中止の請求等をしておくべきです。
2.所有地を建物用の敷地として貸したいが、一定期間経過後には必ず返してもらいたい
期間満了により借地権が確定的に消滅する(すなわち、契約更新が予定されていない)借地契約として、定期借地契約というものがあります。
公正証書等の書面により50年以上の存続期間を定めるなどすれば、定期借地契約を締結することが可能です。
土地を事業用の建物用地として貸す場合の定期借地契約は、公正証書により10年以上20年以下の存続期間を定めることとされています。
3.自宅を立てるため、土地を借りたいが、地主からせいぜい10年間しか貸せないと言われた
借地借家法という法律では、借地権の存続期間は30年間とされています(ただし、これより長い期間であれば、当事者間で定めることができます)。
したがって、当事者間で10年間の借地契約を締結しても、借地期間についての定めは無効となり、期間を定めない借地契約をしたという扱いになります。
この場合、借地期間は借地借家法で定められた30年間になります。
4.亡父の居住していた借地権付きの建物に居住したい
借地人が死亡した場合、借地人の権利・義務が相続人に承継されます。
したがって、相続人は被相続人(本件では亡父)の借地権付き建物を使用できることになります。
5.借地権付きの建物を譲渡したいが、地主が承諾してくれない
借地権を譲渡するには地主の承諾が必要ですが、地主がどうしても承諾してくれない場合、裁判所による代諾許可の制度を利用することができます。
裁判所が「借地権を譲渡しても賃貸人に不利となるおそれがない」と認めれば、「賃貸人の承諾に代わる許可の裁判」をしてもらえます。
許可される場合には、一般的には承諾料の支払いが条件とされることが多く、その金額は借地の残存期間の長さその他種々の要素を基準として裁判所が決定してくれます。
6.借地上の建物を増改築したいが、地主が承諾してくれない
借地契約において増改築の制限特約等がある場合、地主に無断で増改築を行うことはできません。無断で行うと契約の解除事由になってしまいます。
但し、増改築が土地の通常の利用の範囲内であるにもかかわらず地主が承諾しない場合、借地権譲渡の場合と同様に、裁判所による代諾許可の制度を利用することができます。
7.地主が借地契約を更新しないと通知してきた
地主が借地契約の更新を拒絶するためには「正当事由」が必要とされています。
「正当事由」があるかどうかは、
(1)地主と借地人がそれぞれ土地を必要とする事情
(2)土地の利用状況
(3)地主による立退料支払の申出
等から総合的に判断されます。
借地人は契約で定められた用法に従って土地を使用しなければなりませんので、地主は、原則として、用法違反を理由に契約の解除をすることができます。
地主が、無断建築に気付いていながら、これを放置してしまうと、黙示的に建物の建築を認めたと評価されかねませんので、注意が必要です。
建物の建築に気づいた時点で、契約解除の通知、建築工事中止の請求等をしておくべきです。
2.所有地を建物用の敷地として貸したいが、一定期間経過後には必ず返してもらいたい
期間満了により借地権が確定的に消滅する(すなわち、契約更新が予定されていない)借地契約として、定期借地契約というものがあります。
公正証書等の書面により50年以上の存続期間を定めるなどすれば、定期借地契約を締結することが可能です。
土地を事業用の建物用地として貸す場合の定期借地契約は、公正証書により10年以上20年以下の存続期間を定めることとされています。
3.自宅を立てるため、土地を借りたいが、地主からせいぜい10年間しか貸せないと言われた
借地借家法という法律では、借地権の存続期間は30年間とされています(ただし、これより長い期間であれば、当事者間で定めることができます)。
したがって、当事者間で10年間の借地契約を締結しても、借地期間についての定めは無効となり、期間を定めない借地契約をしたという扱いになります。
この場合、借地期間は借地借家法で定められた30年間になります。
4.亡父の居住していた借地権付きの建物に居住したい
借地人が死亡した場合、借地人の権利・義務が相続人に承継されます。
したがって、相続人は被相続人(本件では亡父)の借地権付き建物を使用できることになります。
5.借地権付きの建物を譲渡したいが、地主が承諾してくれない
借地権を譲渡するには地主の承諾が必要ですが、地主がどうしても承諾してくれない場合、裁判所による代諾許可の制度を利用することができます。
裁判所が「借地権を譲渡しても賃貸人に不利となるおそれがない」と認めれば、「賃貸人の承諾に代わる許可の裁判」をしてもらえます。
許可される場合には、一般的には承諾料の支払いが条件とされることが多く、その金額は借地の残存期間の長さその他種々の要素を基準として裁判所が決定してくれます。
6.借地上の建物を増改築したいが、地主が承諾してくれない
借地契約において増改築の制限特約等がある場合、地主に無断で増改築を行うことはできません。無断で行うと契約の解除事由になってしまいます。
但し、増改築が土地の通常の利用の範囲内であるにもかかわらず地主が承諾しない場合、借地権譲渡の場合と同様に、裁判所による代諾許可の制度を利用することができます。
7.地主が借地契約を更新しないと通知してきた
地主が借地契約の更新を拒絶するためには「正当事由」が必要とされています。
「正当事由」があるかどうかは、
(1)地主と借地人がそれぞれ土地を必要とする事情
(2)土地の利用状況
(3)地主による立退料支払の申出
等から総合的に判断されます。