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相続放棄・限定承認・単純承認
相続放棄(そうぞくほうき)とは、民法上の制度であり、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。
亡くなった人(被相続人といいます)の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどにこの制度が利用されます。
なお、この制度は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に手続をしなければなりません。3か月という期間はあまりにも短いので十分にお気をつけください。
また、3か月では被相続人の資産、負債の調査ができないという場合には、家庭裁判所に対して、期間の伸長の申し出をすることができますが、家庭裁判所はこの場合にさらに3か月間の期間(この期間を「熟慮機関」といいます)を延長してくれますが、そこまでが限度であって、それ以上は容易に認めてくれません。
さらに、3か月以内に、相続放棄または次にご説明する限定承認のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認とみなされてしまい、仮に被相続人に多額の負債があった場合には、その負債も相続してしまうことになります(民法915条1項、921条2号)。
相続の放棄をしようとする方は、その旨を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(938条)。
申述をして受理されさえすれば、手続としてはそれで完了であって、限定承認と違って、それ以上の手続は必要ありません。
なお、相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄はできないことになっています。
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、放棄者の直系卑属については代襲相続も発生しないこととされています(887条2項参照)。
限定承認
限定承認(げんていしょうにん)とは、民法上の制度であり、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することをいいます。
相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できるという制度です。
負債を相続したくないときや、資産と負債の内容が複雑で、かなり調査しても結論が出ないような場合に利用されます。
ある意味ではかなり都合の良い制度ですが、手続がかなり複雑であるために、実務的にはあまり利用されていないといわれています。
なお、相続人であることを本人が知った日より3か月以内に、この限定承認または相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認とみなされてしまいます(民法915条1項、921条2号)。
限定承認とは、相続人にいわば相続財産承継における有限責任(逆に言えば単純承認は無限責任ということになります)という恩恵をもたらすものですから、相続債権者との利害調整が必要になるため、民法では926条から937条までに、この限定承認の申し立て以後に限定承認者が行わなければならない手続の内容に関して詳細な手続を規定しています。
このように、限定承認手続はかなり複雑な手続であり、完結までにはかなりの期間を要するものですから、どうしてもこの制度を利用したいという方は、この制度に詳しい弁護士に依頼すべきだといえるでしょう。
単純承認
単純承認(たんじゅんしょうにん)とは、民法の相続法上の制度です。
簡単にいえば、被相続人の権利義務(資産と負債)を承継することを相続人が無限定に承認することです(920条)。
単純承認の場合には、相続放棄や限定承認と異なって、積極的な行為をする必要がなく、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月間に何もしなければ、民法921条の規定によって単純承認したものとみなされてしまいます。
そして、民法921条では、これ以外にも以下のような場合には、単純承認したものとみなすと定めています。
①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為および602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
②相続人が915条第1項の3ヶ月(熟慮期間)内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき。
③相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
実際には、これらの規定にあたるのかどうかの判断に微妙なものがある場合が少なくありません。どちらになりそうか判然としない場合には、弁護士に相談すべきだといえるでしょう。
単純承認となると、被相続人の資産、負債のすべてを相続することになってしまいますので、仮に負債のほうが多いことが判明したとなると大問題ですから、そのような場合にも至急に弁護士に相談してみてください。
亡くなった人(被相続人といいます)の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどにこの制度が利用されます。
なお、この制度は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に手続をしなければなりません。3か月という期間はあまりにも短いので十分にお気をつけください。
また、3か月では被相続人の資産、負債の調査ができないという場合には、家庭裁判所に対して、期間の伸長の申し出をすることができますが、家庭裁判所はこの場合にさらに3か月間の期間(この期間を「熟慮機関」といいます)を延長してくれますが、そこまでが限度であって、それ以上は容易に認めてくれません。
さらに、3か月以内に、相続放棄または次にご説明する限定承認のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認とみなされてしまい、仮に被相続人に多額の負債があった場合には、その負債も相続してしまうことになります(民法915条1項、921条2号)。
相続の放棄をしようとする方は、その旨を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(938条)。
申述をして受理されさえすれば、手続としてはそれで完了であって、限定承認と違って、それ以上の手続は必要ありません。
なお、相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄はできないことになっています。
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、放棄者の直系卑属については代襲相続も発生しないこととされています(887条2項参照)。
限定承認
限定承認(げんていしょうにん)とは、民法上の制度であり、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することをいいます。
相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できるという制度です。
負債を相続したくないときや、資産と負債の内容が複雑で、かなり調査しても結論が出ないような場合に利用されます。
ある意味ではかなり都合の良い制度ですが、手続がかなり複雑であるために、実務的にはあまり利用されていないといわれています。
なお、相続人であることを本人が知った日より3か月以内に、この限定承認または相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認とみなされてしまいます(民法915条1項、921条2号)。
限定承認とは、相続人にいわば相続財産承継における有限責任(逆に言えば単純承認は無限責任ということになります)という恩恵をもたらすものですから、相続債権者との利害調整が必要になるため、民法では926条から937条までに、この限定承認の申し立て以後に限定承認者が行わなければならない手続の内容に関して詳細な手続を規定しています。
このように、限定承認手続はかなり複雑な手続であり、完結までにはかなりの期間を要するものですから、どうしてもこの制度を利用したいという方は、この制度に詳しい弁護士に依頼すべきだといえるでしょう。
単純承認
単純承認(たんじゅんしょうにん)とは、民法の相続法上の制度です。
簡単にいえば、被相続人の権利義務(資産と負債)を承継することを相続人が無限定に承認することです(920条)。
単純承認の場合には、相続放棄や限定承認と異なって、積極的な行為をする必要がなく、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月間に何もしなければ、民法921条の規定によって単純承認したものとみなされてしまいます。
そして、民法921条では、これ以外にも以下のような場合には、単純承認したものとみなすと定めています。
①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為および602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
②相続人が915条第1項の3ヶ月(熟慮期間)内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき。
③相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
実際には、これらの規定にあたるのかどうかの判断に微妙なものがある場合が少なくありません。どちらになりそうか判然としない場合には、弁護士に相談すべきだといえるでしょう。
単純承認となると、被相続人の資産、負債のすべてを相続することになってしまいますので、仮に負債のほうが多いことが判明したとなると大問題ですから、そのような場合にも至急に弁護士に相談してみてください。