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原・白川法律事務所 hara shirakawa law office

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他士業者のご紹介

法律相談あれこれ
法律相談の流れ
法律相談は以下のような順序で進められます。
あなたの身の回りに起きているトラブルの内容を聴取します。
そのまま放置するとどうなるか、どのような解決方法が考えられるかアドバイスします。
解決までにどの程度の費用と時間がかかりそうかご説明します。
この段階で相談料だけお支払いいただくか、その後の作業を依頼されるか全くご自由です。

法律相談の効用
トラブル解決のヒントがつかめます。
解決に要するおおよその費用がわかります。
ご自分の力だけで解決できそうか否かの見通しが立ちます。
ご自分の頭の中が整理できます。

法律相談の上手な受け方
弁護士にトラブルの全容を正確に伝えます。
ご自分にとって都合の悪い部分も隠さないで下さい。
解決方法や用意できる費用についての希望を率直におっしゃって下さい。
弁護士の説明や費用がどうしても納得できないときは、別の法律事務所でもう一度相談を受けてみることをお勧めします。

相談日に用意するもの
トラブルの内容に関係ありそうな書類(離婚では戸籍謄本、相続では相続関係図・相続財産一覧を記載したメモ、交通事故では事故証明書など)。
訴訟を起されたケース、訴訟中のケースでは訴状などの関係書類を持参。
相談料(1万円~2万円、消費税別途)。
認め印(その後の作業を依頼する場合のみ)。

自治体の法律相談
区や町などの自治体が無料、有料の法律相談を行っています。
おおよその見通しや基本的な法律知識を得るには結構有効です。
但し、時間の制約がありますので、こみいった内容の案件や、より具体的な見通し、解決手段の選択などについて知りたい場合には、やはり、法律事務所の有料相談を受けることが賢明でしょう。

専門家のご紹介
当事務所との長いお付き合いの中で気心の知れている以下のような業種の専門家をご紹介することも可能です。お気軽にお電話ください。
<税理士 , 公認会計士 , 司法書士 , 弁理士 , 社会保険労務士 , 行政書士 , 興信所 , 不動産鑑定士 , 土地家屋調査士 , 測量士>

地方在住の方へ
県庁所在地かその近隣にお住まいの方は、最寄りの弁護士会の法律相談をお受け下さい。
県庁所在地まで出かけられない方について、当事務所では以下のような条件に同意される場合に限って、法律相談に対応させていただきます。
ご説明と、お見せいただく資料の範囲内での回答であることをあらかじめご了解下さい。
対話の手段は、郵便・電話・FAX・メールのいずれかによります。周囲に知られずに相談したいという方は、最初にその旨をお申し出ください。
遠方の場合には、原則として、訴訟・調停・示談等の作業はお受けできません(ご自分で調停などをお進めになる方に対し、継続的な相談に応じさせていただくことは可能です)。
訴訟・示談等が必要とされる場合に、地域によっては、担当してくれる弁護士をご紹介することが可能です。
相談料は1件あたり1万円から2万円(通信費を含む)とし、最終の回答前に当事務所の指定口座まで振込送金していただきます。
契約書作成
売買、賃貸借、金銭貸借、その他各種の契約書作成業務をお受けしております。
作成費用については、あらましの内容をご説明いただければ、電話、メールにてもお答えしております。

内容証明郵便の発送
契約の解除、債権の譲渡、家賃の増額請求など、自分の意思を明確にしておきたい場合に、郵便局が制度として用意している内容証明郵便を送ることが有効な手段になります。

当事務所では、弁護士があなたの代理人になって、あなたに代わって内容証明郵便を作成し、発送する業務をお受けしております。
この制度の利点は、あなたの意思が明確なかたちで残せること、郵便を送った日を、確定期日として郵便局に証明してもらえること、配達証明もつけておけば、その日に、この郵便が相手方に配達されたことが証明できることが挙げられます。
最近では、電子内容証明といって、郵便局に出向かなくとも事務所のパソコンから郵便局に文章を送り、この文章を郵便局から相手方に送ってもらえるようになりました。
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