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原・白川法律事務所 hara shirakawa law office

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顧問契約書の調印
問契約を結んでいただく場合、当事務所では、必ず顧問契約書の調印をお願いしております。
顧問契約書に調印しておくと、顧問先の皆様と、当事務所に1部ずつ保管されますので、仮にお互いの記憶が薄れたとしても、どのような契約条件で契約が交わされたのか明瞭に残すことができるからです。
特に、顧問料の範囲でどこまでの業務を無償対応させていただくか、どのような業務については、手数料等をどの程度割引させていただくかの点が明瞭になるからです。
また、最初にお支払いいただく顧問料が何月分かを明瞭にすることができるからです。
顧問契約書は当事務所において作成させていただきます。そして同一内容の契約書2通に、先に当事務所の記名、押印を済ませたうえで郵送させていただきますので、内容を確認していただけたら、そのうちの1通のみに記名、押印したうえで当事務所あてにお送りいただければ調印作業は完了です。

当事務所から郵送でお送りする際には、毎月の源泉徴収作業の行い方に関する説明書も同封させていただいております。
この説明書に沿って、毎月一定の時期前後に、消費税を加算し、源泉処理をしたのちの月額を当事務所の指定口座まで送金していただくシステムになっております。
これらの作業に関して疑問の点があれば、遠慮なくご質問ください。速やかに回答させていただきます。

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