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原・白川法律事務所 hara shirakawa law office

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裁判離婚というのは、離婚するのかしないのか、財産分与はどのように行うのか、子供の親権は、夫と妻のどちらがとるのかなどという、離婚に関する諸条件を裁判所に判決というかたちで決めてもらう制度のことです。裁判所は、夫と妻の双方から、それぞれの言い分を「主張」として提出させ、その主張を証拠によって「立証」させ、さらには職権によって裁判所独自に調査を行ったうえで、判決というかたちで、いずれか一方の主張に軍配を上げるという制度です。
したがって、当事者の双方に、ある程度の不満は残るとしても、最終的な決定がなされるわけですから、長かった夫婦間の紛争に終止符が打たれて、夫婦は晴れて(?)赤の他人になることができるという制度なのです。
裁判離婚は、人事訴訟法という法律に基づいて行われ、まず離婚を認めるのか否かについて判決というかたちでいずれかの決定を行います。さらに、必要に応じて親権・監護権や、財産分与や、慰謝料や、年金分割については「附帯処分」として判決を行うことになります。ただし、後述の婚姻費用分担金については、「附帯処分」として扱うことができず、これについては家事審判によって決定することになります。

人事訴訟においては、民事訴訟法によって定められている「自白」の適用がありませんので、ある事実について夫婦がそろって認めていても、裁判所は必ずしもそのことに拘束されません。

さらに、以前には離婚裁判においては訴訟上の和解は認められていなかったのですが、人事訴訟法の改正で認められるようになりましたので、裁判の途中で話し合いが成立すると、判決ではなく、和解手続によって処理され「和解調書」というかたちでまとめてもらえるようになりました。

なお、この人事訴訟手続の中で行わされる事実関係に関する主張・立証の作業は決して簡単なものではなく、当事者のいずれか一方に代理人弁護士がついている場合には、どうしてもそちらのほうが有利になってしまいます。費用の関係で、どうしても代理人弁護士を依頼できないという場合にも、節目節目で弁護士の法律相談を受けながら進めることをお勧めします。

本人訴訟で進めた方で、まさか自分のほうが負けるとは思っていなかったといって悔しい思いをされている方が少なくありませんが、「裁判所は正しい事実は分かってくれるはずだ」という考え方そのものが間違っているのです。
民事裁判では、正しいか正しくないかということではなく、重要な事実をきちんと主張しているか、証明できているのかできていないのか、この争点に関する立証責任はどちらにあるのかという点だけで判断されるものなのです。
離婚訴訟の場合にも、この原則が適用されることには変わりがありません。この点だけはぜひ覚えておいてください。
次の記事は、「当事務所の考え方」です。 [読む]
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