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原・白川法律事務所 hara shirakawa law office

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賠償責任が認められる場合
どのような場合に医師等の賠償責任が認められるか
医師や病院側に賠償責任が裁判で認められるのは、医師や病院側に落ち度があったといえる場合に限られています。つまり、医師の判断や診療行為が結果的に誤っていたとしても、それだけで賠償責任が認められるわけではないのです。

例えば、以下のような場合には医師の賠償責任は否定されることになります。

1.その当時の医療水準からすると、救命は無理だった
医学は日進月歩ですから、裁判の当時は医療技術の向上などによって救命が可能になっていたとしても、その診療行為が行われた当時の医療水準からすると救命は無理であったというケースがままあります。

2.疾患の発見は無理だった
例えば、癌が肺などに転移していたとしても、その病巣が微小過ぎて、レントゲン画像等で発見できないことがあります。このような場合において、転移が発見されなかったことにより病状が悪化して患者が亡くなってしまったとしても、転移巣の発見は無理だったとして医師の賠償責任は否定されることになります。

3.適切な診療をしていたとしても死亡は避けられなかった
病状が既に深刻な状況に至っていた場合など、仮に医師が適切な診療を行っていたとしても、患者の死亡は避けられなかったというような場合も、医師の賠償責任は否定されることになります。
(但し、最近の最高裁判例では、医師が適切な診療を行っていれば患者の死亡は避けられたという【蓋然性】まで証明できない場合でも、医師が適切に診療を行っていれば、患者が生存できていた【可能性】があるという程度の立証ができれば、医師の賠償責任が認められるという判断がなされました)

4.医師や病院側に落ち度はあったが、その落ち度が原因で、亡くなったり症状が悪化したものとは認められない
例えば、重傷の糖尿病や、心臓疾患などの既往症があり、これらが原因であると判断されるようなケースです。
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